相談の広場
お伺いいたします。
Aさんは従業員として10年勤続の後に昇格して役員12年で退職します。
当社に退職規程はありませんが、過去例にならい固定給×勤続年数と考えています。
従業員退職時(10年目)に退職金は支払われませんでした。
しかし、15年目(役員5年目)にAさんが従業員時代に掛けていた特定退職金共済が未解約だった
ことに気付き、これを解約し約300万が直接本人口座にしはらわれました。税金は発生しませんでした。
今回退職金をどう考え、どう税金が発生するか悩んでいます。
(1)従業員10年分の退職金は(15年目に)支払い済みなので12年分の役員退職金を支払い、税額も12年で計算
(2)22年分の退職金総額(例1500万)として、既払い分-300万とし 今回残金(例1200万)を支払い、税金は総額(1500万)で22年で計算
どちらも、税法上問題ないのでしょうか?
尚、株主・役員は身内の小会社なので、総会にて、筋が通れば額についての争議は起こりません。
金額的に税金が発生するしないは別として、税法上の対象額・勤続年の扱いを教えてください。
よろしくお願いします
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こんばんは。
役員の退職金は功績倍率法が多く採用されているようです。
役員退職金=退職時の報酬月額×勤続年数×功績倍率
という計算式が使われており、税務上での役員退職金の適正額判定も同様にされています。
この勤続年数は役員としての勤続年数で、(1)では12年ですが、(2)では従業員分の年数も通算となっていますので、10年分多くなり過大役員退職金になってしまう事が懸念されます。
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> お伺いいたします。
> Aさんは従業員として10年勤続の後に昇格して役員12年で退職します。
> 当社に退職規程はありませんが、過去例にならい固定給×勤続年数と考えています。
> 従業員退職時(10年目)に退職金は支払われませんでした。
> しかし、15年目(役員5年目)にAさんが従業員時代に掛けていた特定退職金共済が未解約だった
> ことに気付き、これを解約し約300万が直接本人口座にしはらわれました。税金は発生しませんでした。
> 今回退職金をどう考え、どう税金が発生するか悩んでいます。
> (1)従業員10年分の退職金は(15年目に)支払い済みなので12年分の役員退職金を支払い、税額も12年で計算
> (2)22年分の退職金総額(例1500万)として、既払い分-300万とし 今回残金(例1200万)を支払い、税金は総額(1500万)で22年で計算
> どちらも、税法上問題ないのでしょうか?
> 尚、株主・役員は身内の小会社なので、総会にて、筋が通れば額についての争議は起こりません。
> 金額的に税金が発生するしないは別として、税法上の対象額・勤続年の扱いを教えてください。
>
> よろしくお願いします
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