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労務管理

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通勤手当を経費精算で支払っても問題ないでしょうか?

著者 あるこ さん

最終更新日:2012年02月22日 21:10

通勤手当を給与として払うと保険料等を決める際に見込まれることになるということを知らないで、今まで車通勤の場合には実費を経費精算してもらって給与とは別に支払っていました。今度電車通勤の人も雇用することになり、定期の期限等の管理のしやすさから、定期のコピー等で経費精算してもらって給与とは別に支払おうと思っていたのですが、そのような方法は良くないのでしょうか? 

勉強不足で申し訳ありませんが教えてください。

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Re: 通勤手当を経費精算で支払っても問題ないでしょうか?

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月23日 10:15

こんにちわ。

車通勤は、通勤距離によっては課税対象になることもありますが…?

定期の方についても、支給方法は現金でも現物でもよいですが、通勤手当は『賃金』ですので…。
社会保険の対象にしなければいけませんし、労働保険料についてにもしかりです。
給与と別に支給するのであれば、給与の方でも支給して社会保険等の対象とし、同額を控除して調整するなどの処理が必要だと思います。

Re: 通勤手当を経費精算で支払っても問題ないでしょうか?

著者tonさん

2012年02月23日 23:53

> 通勤手当を給与として払うと保険料等を決める際に見込まれることになるということを知らないで、今まで車通勤の場合には実費を経費精算してもらって給与とは別に支払っていました。今度電車通勤の人も雇用することになり、定期の期限等の管理のしやすさから、定期のコピー等で経費精算してもらって給与とは別に支払おうと思っていたのですが、そのような方法は良くないのでしょうか? 
>
> 勉強不足で申し訳ありませんが教えてください。


こんばんわ。横からですが・・。
他の方も書かれていますが通勤手当は一定の条件の元所得税法上非課税扱いにすることが可能です。

税法~『役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。』

社会保険上では賃金となり保険料算定に加算しますし雇用保険料も計算されます。給与とは別に支払ったとした場合上記の『給与に加算して支払っている』ことになりませんので所得税法上も現物給与として課税される可能性が有ります。経費清算ではなく給与明細書に「通勤手当」として記載して給与と一緒に支給、社会保険の加算手続き、雇用保険の徴収も正しくされたほうがいいでしょう。ちなみに公共交通の判定は基本は1ヵ月単位で判定します。
とりあえず。

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