相談の広場
初めて通勤費のかかる社員を雇うのですが通勤費は給料勘定か旅費交通費なのか教えてください。
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東海富士山 さん
こんにちは
既にお分かりかと思いますが、社員さんが貴社へ出社、退社する際に要している交通手段(一般的には最短時間、車の場合は距離)に掛る費用を言い、基本的には全額(上限設定が一般的)会社負担としています。
その支給は前払いで給与支給日とは別に支払っているものの、給与明細には会社から支払い、本人から会社へ戻した、つまり控除として扱っております。
よく混在してしまうのが、交通費です。これは会社の仕事を実行する中で発生する費用で、お客様のところへ行ったりした場合にこの科目を使用します。
表向き給与明細に表示しておりますが、経理上では「通勤費」勘定科目で処理して、「交通費」とは別に管理しております。
まず、科目は旅費交通費を使用したり、通勤費という科目になるかと思います。個人事業などでは、給料賃金に含めることも多いです。
ただ、通勤手当には非課税限度があるので、限度以上に支給されている場合は、限度以上の部分を給与扱いにして所得税の課税にしなければなりません。
また、消費税では、
(通勤手当)11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
と、あるので、本則課税を考えると別科目で管理するほうが簡単になるかもしれません。
と、思います。
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