相談の広場
経理初心者です。
基本的なことで教えてください。
給料から天引きした健康保険料・年金保険料は預り金で処理していますが、雇用保険料は法定福利費で処理しています。ネットで調べてもこのように処理されていることが多いようですが、どうして給料から天引きしたものの処理が異なるのでしょうか?
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> 基本的なことで教えてください。
> 給料から天引きした健康保険料・年金保険料は預り金で処理していますが、雇用保険料は法定福利費で処理しています。ネットで調べてもこのように処理されていることが多いようですが、どうして給料から天引きしたものの処理が異なるのでしょうか?
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法定福利費とはあくまでも社会保険料・労働保険料の会社負担分を言います。雇用保険の個人負担分は会社の経費ではありませんから法定福利費にはできません。保険料を後から納付するのであれば「預り金」として徴収し納付時に消しますし、先に納付していれば「立替金」として納付し、徴収時にそれを回収することになります。
ところが労働保険の保険料の納付は毎年6月~7月にかけて「年度更新」という手続きを経て前年4月から当年3月分の確定保険料の清算と、当年4月から翌年3月分の概算保険料の納付というややこしい納付方法となります。
そこで納付した保険料のうち確定保険料については個人負担分と会社負担分をはっきり区別しておかなければならないわけですが、その区別方法が会社によってさまざまであるわけです。
1.毎月の給与支給時にきちんと分けて計上する会社。
2.期末時に処理する会社。
3.保険料納付時に処理する会社。
4.その他
また、概算保険料についても前払金であったり仮払金であったり、あるいは全額を法定福利費で処理してしまう会社もあるようです(その場合は前述の2~4の方法でいずれかの時点で処理するのだとは思いますが・・・)。
貴社の場合は給与から徴収する際に法定福利費としているようですが、どこかの段階で個人負担分を別の科目に振り替えている可能性が高いと思います。もしそのまま法定福利費にしておくと会社が負担していないものまで会社経費にしてしまう、いわゆる経費の水増しということになってしまうのだと思います。
労働保険料の経理処理は各社各様のようですので、ご質問の方法が当社の方法と大幅に違うので、考えられる想像の域を出ていませんことをご了承願います。
毎月の給与から控除した雇用保険料の個人負担分を、「貸方」(多分)で法定福利費処理ということであれば、毎月の仕訳は法定福利費の経費計上の取消ということになるかと思います。
個人負担分で経費を取り消すということは、23年7月10日に納付した23年度の概算保険料の全額を一端法定福利費で経費計上し、23年4月から24年3月までの給与から控除した個人負担分をもって、個人負担分相当額の経費計上済額を取り消すことによって、最終的な会社負担分を確定させようとしているのではないでしょうか。
この方法が多いのかどうか判りませんが、少なくとも私が少々かじった簿記の知識と経験の対極にある方法です。
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