相談の広場
今回初めて利用させて頂きます。
宜しくお願い致します。
さて、会社で育児休業を取得させている社員がおります。
就業規則上では無給としておりますが、貴重な人材でもあり生活保証の為、現状給与及び交通費を育児休業前と同等の満額支給しております。
良かれと思い今日まで参りましたがそもそも育児休業中の給与及び交通費の満額支給という行為自体あまり例がない事なのでしょうか?また、税務調査などの際特に勤務実態がないのに交通費を支給しているあたり指摘される要因になるのでしょうか?
給与の減額や交通費の不支給をすべきか悩んでおります。
無知な為、ぜひご教授頂ければ幸いです。
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> さて、会社で育児休業を取得させている社員がおります。
> 就業規則上では無給としておりますが、貴重な人材でもあり生活保証の為、現状給与及び交通費を育児休業前と同等の満額支給しております。
> 良かれと思い今日まで参りましたがそもそも育児休業中の給与及び交通費の満額支給という行為自体あまり例がない事なのでしょうか?また、税務調査などの際特に勤務実態がないのに交通費を支給しているあたり指摘される要因になるのでしょうか?
> 給与の減額や交通費の不支給をすべきか悩んでおります。
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> 無知な為、ぜひご教授頂ければ幸いです。
こんばんわ。私見ですが・・。
育児休業についてはハローワークより手当支給の申請ができますのでまずそちらの利用を優先して考える企業が多いと推測します。支給率がありますので給与を支給したとしても全額の支給はされていないのではないでしょうか。交通費については通勤していない者に対しての支給は問題が有りますね。通勤費の支給はされない方がいいでしょう。せっかく用意されている制度ですから上手に利用されてはいかがでしょう。それと就業規則に無給とされているのに支給されていては他の社員の場合はどうされますか。代替えがきくような社員の場合は無給とされるのでしょうか。経営者自ら規定を無視してはその後の影響が懸念されます。
とりあえず。
会社経営をされている「会社経営者さん」の判断で、就業規則上無給となるはずの社員に支給されているのですよね。
育児休業で無給や減額を発生させないのであれば、就業規則をそのとおりに変更されては如何でしょう。
A社員は無給のはずなのに給与が満額支給されていた。
B社員の育児休業では就業規則どおり無給とした。
では、のちのち問題になるのではないでしょうか。
給与の満額支給については良いと思うのですが、出社していない社員に交通費を支給する必要はないと思います。
交通費には非課税分がありますので、実態がないのに交通費を支給していれば、交通費という名を借りた給与とみなされないでしょうか。
育児休業を取得させている社員の社会保険料はどうされているのでしょう。
また、取得させている社員の給与の減額を考えているのであれば、育児休業給付金にも気をつけなければならないと思います。
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> > 就業規則上では無給としておりますが、貴重な人材でもあり生活保証の為、現状給与及び交通費を育児休業前と同等の満額支給しております。
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> こんばんわ。私見ですが・・。
> 育児休業についてはハローワークより手当支給の申請ができますのでまずそちらの利用を優先して考える企業が多いと推測します。支給率がありますので給与を支給したとしても全額の支給はされていないのではないでしょうか。交通費については通勤していない者に対しての支給は問題が有りますね。通勤費の支給はされない方がいいでしょう。せっかく用意されている制度ですから上手に利用されてはいかがでしょう。それと就業規則に無給とされているのに支給されていては他の社員の場合はどうされますか。代替えがきくような社員の場合は無給とされるのでしょうか。経営者自ら規定を無視してはその後の影響が懸念されます。
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会社経営者 様
ご相談、拝見しました。そうですね。通常は無給としている中小事業所が多いですね。経営的に余裕のある会社は別ですが、この経済情勢の中、中小企業は資金繰りが精一杯のようです。また、雇用保険ではこのような場合、休業前賃金日額の40%(当分の間は50%)を育児休業給付金として支給しています。要件のひとつとして休業前賃金の80%未満しか給与等が支給されないこと・・・となっています。また、給与がないのに社会保険料を支払わなければならない経済的状況を補填するため、社会保険では社会保険料を、事業主分、労働者分とも全額免除しています。せっかくこのような制度があるのですから国からの補助を利用してはいかがですか??
詳しくは管轄の職安や年金事務所で問い合わせてください。
いかがでしょうか。
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