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税務管理

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車輌購入代金支払仕訳について。

著者 新米経理担当 さん

最終更新日:2013年07月03日 23:22

会社で ダンプを購入しました。税金等諸経費現金で支払い、残りは 銀行で 60回払いのリース契約をしました。リース終了時 所有権移転するとのことです。
車輌価格、消費税利息が明記されています。
購入時と支払い時の仕訳を教えてください。

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Re: 社員寮の費用負担について。

著者パルザーさん

2012年03月19日 08:24

新米経理担当さん こんにちは。

①会社が社員寮として、外部から借りている物件の処理は、その物件が居住用として
もしくは、社員寮として借りている事が明らかである場合
賃借料」-- 消費税非課税、企業によっては福利厚生費としているところもあるようです。

住宅手当を支給した場合
「給与」-- 本人への給与として所得税課税


寮費の徴収記載が無いのですが、家賃の半額を住宅手当支給し、その徴収はどうされてますか?
③寮費を徴収した場合
雑収入-- 消費税非課税売上
消費税非課税売上となるため、会社払いの賃借料に充当する処理でなく雑収入としています。


参考に、社員寮の寮費徴収が賃料相当額の半額以上を徴収した時は、家賃全額を徴収しなくても
所得税がかからないという国税庁の取扱いをのせておきます。

国税庁 タックスアンサー(No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき )
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm


------------------------


> 会社契約の社員寮の家賃負担について教えてください。
> 家賃の半額を住宅手当として支給しています。
> 会社の地代家賃の処理を教えてください。

Re: 社員寮の費用負担について。

著者新米経理担当さん

2012年03月19日 19:34

バルザーさん こんにわ。
 
とても わかりやすいご説明 大変あリがとうございました。
今後の処理に役立てます。

ところで 次のような場合はどうなりますか?

 社員寮の賃料の半額を住宅手当として支給し、家賃全額を社員より徴収しています。
 賃借料非課税)で処理し、徴収したときは、雑収入非課税)と
しています。
 良いのでしょうか?教えていただけませんか?


 
 
 



------------------------
>
>
> > 会社契約の社員寮の家賃負担について教えてください。
> > 家賃の半額を住宅手当として支給しています。
> > 会社の地代家賃の処理を教えてください。

Re: 社員寮の費用負担について。

著者パルザーさん

2012年03月20日 20:54

新米経理担当さん こんばんは。

>社員寮の賃料の半額を住宅手当として支給し、家賃全額を社員より徴収しています。
>賃借料非課税)で処理し、徴収したときは、雑収入非課税

新米経理担当さんの処理で間違いございません。

賃借料は会社で支払う分で、非課税仕入れ。
雑収入は会社の収入で 非課税売上 です。

前回も述べましたが、手当てとして支給する分は、半額であろうと全額であろうと所得税の課税対象です。

Re: 社員寮の費用負担について。

著者新米経理担当さん

2012年03月21日 05:57

バルザーさん おはようございます。
>
 お答えいただきありがとうございました。
 
 処理はあってるんですね! 安心しました。

 でも、給与天引きは半額でいいのでは?と思うイチ社員です。

Re: 社員寮の費用負担について。

著者パルザーさん

2012年03月21日 08:25

新米経理担当さん おはようございます。

先に述べました、給与としなくても良い範囲に、賃料相当額とありますが、これは
先のURLに載っている計算式で求めた賃料という事ですので、税務上でいう賃料は、
会社契約支払分より低い事が想定されます。
その半分以上を徴収すれば、会社で支払している賃借料と徴収している賃料との差額
について、給与所得の課税対象としなくても良いというものです。
つまり、本人への手当支払いをせず、賃料相当額の半分以上を社員から徴収すれば
給与としての課税関係は無いという事になります。

今件で、会社契約の賃料を徴収しているという事ですので、上記の要件を満たして
いるという事です。

徴収する家賃分は半額でも という件ですが、会社としての収入は減る事になりますが、
もちろんそれでも上記の要件を満たすことになろうかと思います。


参考に費用負担例をあげますと

1.会社で支払う賃借料 100, 手当 50, 家賃徴収 100 とした場合
 会社の賃借料負担分は実質ゼロであるが、社員への給与 50
 社員は家賃負担 50 と 手当 50に対する所得税

2.会社で支払う賃借料 100, 手当 50, 家賃徴収 50 とした場合
 会社は賃借料負担分 50, 社員への給与 50
 社員家賃負担分は実質ゼロですが、手当 50に対する所得税

3.会社で支払う賃借料 100, 家賃徴収 50 とした場合
 会社は賃借料負担分 50
 社員家賃負担分 50


1、2の場合、手当支給をしていますので、会社負担では社会保険分の要素も加味されます。
どのケースがいいのかは、会社の判断になろうかと思います。

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