相談の広場
いつもお世話になっています。
表題の件について困っていますので、お知恵を貸していただければと思います。
私の勤め先では、
◎1給与月30時間を超える残業
◎深夜(22時~翌朝5時)の残業
◎法定休日(1週1日の休日)の残業
は、理由に関わらず一切許可しない決まりになっています。
ところが、申請を出さずに残業している社員がおり、給与明細の残業時数とタイムカードとが合致しません。
ルール違反として上司にも指導してもらっていますが、帰宅を命令しても、
「勉強のためにやっている」
「(残業申請はしていないので)会社に迷惑はかからないからいいだろう」
と開き直って、帰宅しないのだといいます。
この場合、いわゆる「サービス残業」をさせている扱いになってしまうのでしょうか?
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はじめまして。
結論から申し上げれば、業務をしていない=労働をしていないのですから当然時間外労働にもあたりません。
但し、“勉強”というのは曲者で、例え自己啓発であろうとも直接的に業務に係るようなものの場合、会社がそれを知っていながら抑止に当たらない場合、不作為(積極的に改善に当たらない)による過失を問われる場合があります。今回のケースであれば、タイムカードの打刻を許容してしまっている以上、例えば過労死等のケースに発展して家族等から不法行為による損害賠償請求等があった場合、会社側に不作為がなかったことを証明するのは困難なことが想定できます。
こうしたケースでは、該当社員に対し、まずは「会社に迷惑をかけていない」という誤った意識を、明確に正す必要があります。上司の指示に従わないのであれば服務規律違反ですし、例えば事業所施設の使用等に関する規定が貴社規定にあれば、そういったことを理由に懲戒処分を検討することも必要でしょう。
但し、折角の啓発意欲を理由もなく妨げてしまうのは、結果的に貴社にとっての損害にもなり得ます。もっとも望ましいのは、労使が良く話し合った上で、例えば「就業時間後は一定時間まで休憩室や会議室を開放するので勉強はそこで」といった歩み寄りで解決することかと存じます。
ご参考まで。
soumunosukeさん、トライトンさん、ありがとうございます。
いわゆるサービス残業にはならないようなので、とりあえず安心しました。
ことがことだけに、外部の誰にも相談することができず、悶々としておりましたので、助かりました。
社内に居残っての勉強自体は会社で許可しておりまして(資格取得の為の自己啓蒙推進だそうです)、場所は特にどことは決めていません。
自分の席でも、会議室でも、その人が集中できる場所で、何時間でも自由にやってよいことになっています。
それだけに「勉強している」といわれてしまうと、もうそれ以上反論ができません。
今後は居残り勉強も届出制にすべきだと感じました。
そうすれば「残業ではなく、自己啓蒙の為に会社が厚意で社屋を使わせている」ということが客観的にも証明できるでしょうか?
「勉強の内容」を精査すべきと考えます。
全く業務と関係のない資格取得や趣味としての勉強であれば、業務指示との因果関係がないと言えますが、多少でも業務に関係する資格取得等の内容であれば、会社側からの業務指示がなかったと立証するのが困難です。
社会一般には、社員は仕事が終わると早く帰宅したいと思うもの…と考えられますし、晩御飯や飲酒、入浴等を我慢してまで会社に残る必然性がよくわからない。でも、残るのはなぜだ? という話です。
入社前の研修について「賃金が発生するか否か?」という問答があります。この場合、「研修参加への会社の指示の有無」や「明確な指示がなくてもその内容が業務に直結し、出席せざるを得ないなら暗黙の指示があると解されることもある」ことを前提に、労働か否かを判断することはご存じと思います。
本件の設問では「勉強の内容」がよくわかりませんが、本人から私的行為であるとの申立や文書を徴することよりも、徴した文書から客観的に私的行為であるという評価を得られる内容を押さえることに留意してください。
なお私が経営側なら、電気を切ってでも帰らせます。万一、女子社員から私物が紛失した等の変な騒ぎが起こるなど、当事者の勘違いも含めて何かあったら、余りにも面倒ですから。
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