相談の広場
現在の職場では月給制で週休2日制で契約しておりす。
(月によって臨時休業が入る場合があります。)
(火、水、木)AM9:30~PM6:30(休憩60分)
(土)AM9:30~PM5:30(休憩60分)
(日)AM9:30~PM13:30
という所定労働時間で勤務しております。
(火、水、木)はPM6:30以降は法定外残業
(土)PM5:30~PM6:30までは法定内残業
(日)PM13:30~PM6:30までは法定内残業
となると思いますが、一月に法定内残業と法定外残業が混合する場合は、残業時間は一日事に計算しないといけないのでしょうか?(端数処理なども含め)
それとも一月単位で計算し、30分以下ならゼロで30分以上は1時間とカウントするのでしょうか?一月単位で計算する場合、週の法定労働時間が40時間(44時間)以内に収まっているので、1日8時間以上超える日があっても、割増賃金の計算には該当しないのでしょうか?
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こんにちは ナナコパンダさん
貴社の方針次第といえると思います。
8時間を超えない部分は割増賃金の対象ではありませんし、週の労働時間は40時間に達していないので週ごとに換算してもいいですし、1日8時間を超えた分を対象にしてもいいと思います。貴社の労働時間を基準にしてもいいと思います。
火:10時間 水:8時間 木:9時間 土:8時間 日:4時間 という労働時間であれば
①週で39時間ですので 割り増しの対象としない
②日ごとで換算すると 2時間(火)+1時間(木)
③会社の労働時間で考えると
2時間(火)+1時間(木)+1時間(土)
ということになると思いますが、③を採用しようが①を採用しようが②を採用しようが会社側の考え方次第 ということです。
変形労働時間制では無いようですので週ごとに計算するのがいいとは思いますが。
変形労働時間制度でない場合、法定時間外とは、1日8時間あるいは1週40時間(44時間の特例あり)を超えた時間です。
従って、
①最初は、1日8時間を超えた時間が法定時間外となります。
②次に、1週40時間(または44時間)を超える時間のうち、①で法定時間外とした時間を除く時間が法定時間外となります。
既にある回答の例で計算しますと、
火:10時間(所定8時間+法定時間外2時間)
水:8時間
木:9時間(所定8時間+法定時間外1時間)
土:8時間(所定7時間+法定外時間外1時間)
日:4時間
計:39時間(所定35時間+法定外時間外1時間+法定時間外3時間)
法定時間外は、
① 火の2時間と木の1時間について、それぞれ25%以上の割増としなければなりません。
② 1週39時間ですから、1週としての法定時間外はありません。
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