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労務管理

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従業員時から取締役になるときに未払いだった退職金を、今払える

著者 たしてのかち さん

最終更新日:2012年04月04日 17:54

いつも教えていただき、感謝しております。
どうぞ教えてください。
当社は、取締役就任時に、従業員時代の退職金を払わずに、役員退職金とまとめて払います。総会時に、代表取締役が辞任をいたします。そのときに代表取締役には全額、ほかの取締役には従業員時代の退職金を支払いたく思います。可能でしょうか。

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Re: 従業員時から取締役になるときに未払いだった退職金を、今払える

> いつも教えていただき、感謝しております。
> どうぞ教えてください。


ご質問のの役員就任時、退職金の支払いは、勤続年数に応じて優遇処置ががありますか、一度顧問の税理士にご相談が良いでしょう。
税理士さんがHp内で紹介はしていますが、優遇があります。

いずみ会計事務所ブログ>執行役員就任時の退職金
http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-urata/2008/04/post_70.html

Re: 従業員時から取締役になるときに未払いだった退職金を、今払える

著者パルザーさん

2012年04月05日 18:08

御社の従業員退職規定の中で、使用人から役員になった時に退職金を支払う事になっていなかったものを、「取締役になった時も退職金を支払う」等の規定に変更したため全取締役への従業員時代に相当する退職金を支払うという事でしょうか?

法基通 9-2-38に退職給与の特例があります。
それに該当するのであれば、損金として認められます。


法基通 9-2-38 使用人から役員となった者に対する退職給与の特例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm

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