相談の広場
最終更新日:2012年04月06日 15:04
場違いでしたら申し訳ありません。
家族のことで相談させていただきます。
55歳まで長距離トラックを運転していたのですが
今は関西圏内の地場の仕事となりました。
一週間の仕事体系は以下のとおりです。
日曜日 19時半 トラック駐車場出発
20時半 倉庫入り積み→運転
23時 降ろし→積み込み→運転
25時着(待機4時間仮眠)
月曜日 5時 降ろし→積みこみ→運転
6時半着(待機1時間仮眠)
7時半 降ろし→運転
9時 積み→運転(場合により待機1時間)
13時 降ろし→運転
14時半 トラック駐車場着
(3時間自宅にて睡眠)
19時半 トラック駐車場出発
20時半 倉庫入り積み→運転
23時 降ろし→積み込み→運転
火曜日~金曜日おなじ
土曜日 5時 降ろし→積みこみ→運転
6時半着(待機1時間仮眠)
7時半 降ろし→運転
9時 積み→運転(場合により待機)
13時 降ろし→運転
14時半 トラック駐車場着
(29時間休日)
日曜日 19時半 トラック駐車場出発
(先頭に戻る)
20トントラックですから、路肩に止めることもできず
倉庫待機の間しか休憩ができません。
食事も自宅で1回と、外で1回食べるか絶食の状態です。
仮眠から目覚めも悪くリフトマンから怒られることもしばしばあるようです。
(ただし、祝日は日曜日と同じく29時間空き、連続した
日曜祝日の場合は+24時間の休日となります)
質問ですが
1)荷物を運んでいくらとの走行ごとの賃金明細と、
基本給**万の二つの給与明細を持って帰ってきます。
結論の金額は同じです。
有給休暇を取得した場合は、基本給から換算した賃金がいただけるのでしょうか?
(勤務25年程度の正社員です)
2)何時間開放されたら休日で、何時間開放されたら帰宅なのかがわからず困っています。
3)他にも調べておいたほうが良いことをご指導いただけたら幸いです。
高額な報酬も得ていませんし、会社に借金など後ろめたいこともないので、労働基準局で質問するのが筋なのですが、本人は毎日帰れるだけでも良い、この歳になって再就職もできないからと基準局に行くことを拒んでおります。
同僚に過去に有給休暇を取得した人はおらず、運転中に脳梗塞を起こした同僚の方は取得できたそうです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 場違いでしたら申し訳ありません。
> 家族のことで相談させていただきます。
> 55歳まで長距離トラックを運転していたのですが
> 今は関西圏内の地場の仕事となりました。
>
> 一週間の仕事体系は以下のとおりです。
>
> 日曜日 19時半 トラック駐車場出発
> 20時半 倉庫入り積み→運転
> 23時 降ろし→積み込み→運転
> 25時着(待機4時間仮眠)
> 月曜日 5時 降ろし→積みこみ→運転
> 6時半着(待機1時間仮眠)
> 7時半 降ろし→運転
> 9時 積み→運転(場合により待機1時間)
> 13時 降ろし→運転
> 14時半 トラック駐車場着
> (3時間自宅にて睡眠)
> 19時半 トラック駐車場出発
> 20時半 倉庫入り積み→運転
> 23時 降ろし→積み込み→運転
> 火曜日~金曜日おなじ
> 土曜日 5時 降ろし→積みこみ→運転
> 6時半着(待機1時間仮眠)
> 7時半 降ろし→運転
> 9時 積み→運転(場合により待機)
> 13時 降ろし→運転
> 14時半 トラック駐車場着
> (29時間休日)
> 日曜日 19時半 トラック駐車場出発
> (先頭に戻る)
>
> 20トントラックですから、路肩に止めることもできず
> 倉庫待機の間しか休憩ができません。
> 食事も自宅で1回と、外で1回食べるか絶食の状態です。
> 仮眠から目覚めも悪くリフトマンから怒られることもしばしばあるようです。
>
> (ただし、祝日は日曜日と同じく29時間空き、連続した
> 日曜祝日の場合は+24時間の休日となります)
>
> 質問ですが
> 1)荷物を運んでいくらとの走行ごとの賃金明細と、
> 基本給**万の二つの給与明細を持って帰ってきます。
> 結論の金額は同じです。
> 有給休暇を取得した場合は、基本給から換算した賃金がいただけるのでしょうか?
> (勤務25年程度の正社員です)
>
> 2)何時間開放されたら休日で、何時間開放されたら帰宅なのかがわからず困っています。
>
> 3)他にも調べておいたほうが良いことをご指導いただけたら幸いです。
>
>
> 高額な報酬も得ていませんし、会社に借金など後ろめたいこともないので、労働基準局で質問するのが筋なのですが、本人は毎日帰れるだけでも良い、この歳になって再就職もできないからと基準局に行くことを拒んでおります。
>
> 同僚に過去に有給休暇を取得した人はおらず、運転中に脳梗塞を起こした同僚の方は取得できたそうです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
労基法違反になります。
基本1か月の拘束時間は293時間を超えない。
休息時間は8時間以上
1日の拘束時間は13時間を超えてはならないただし15時間を超える拘束時間は週2回までとなっています。
有給休暇は誰でももらえます。
運転中脳梗塞になった同僚の方は労働時間内に起きたとすれば労災扱いとなります。
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