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労務管理

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何をしても「パワハラ」と訴えるパートへの対応

最終更新日:2012年04月06日 20:15

何をしても「パワハラ」と訴えるパートへの対応に困っています。「パワハラ」は、言ったもの勝ちなのでしょうか?

普段から仕事に文句の多いパートAさんなのですが、最近は特に悪化、「パワハラ」だと訴えることが頻繁になって参りました。対応に困っています。パートのAさんには、事務所での業務、電話やその他社員の仕事のフォロー(簡単なこと)をお願いしていますが…

【電話対応】
・電話が鳴り、自分以外の者が電話をとると…
→自分の仕事を奪った。「パワハラ」であると訴える。

(電話応対はみんなの仕事なのですが…。)

【単純作業を依頼】
・パンフレットを三つ折りにする仕事を依頼。
→仕事がハードで、腕が痛くなり整体に行くほどだったと豪語。後に「パワハラ」であったと訴える。

(パートBや社員Cは、その倍以上の作業を当たり前のように行っている。もちろんハードすぎることはない。)

【調べものを依頼】
・外国語の案内の翻訳を依頼。(完璧でなくても良い、おおざっぱにどんな内容が書いてあるのか分かれば良い程度の翻訳。)
→仕事内容が難しすぎる。私だけこんな仕事を頼むなんて「パワハラ」であると訴える。

(結局、他の者がその仕事を行った。)

【些細なことまでパワハラ
・シフト表の文字の大きさが、偶然Aさんの名前が1ポイント小さかった。
→いじめである「パワハラ」だと訴える。

(・シフト表はかなり複雑で、こうしたことはよくある。社員の名前でさえミスしたこともある。)

【会話を記録】
・みんなの会話や電話対応全て記録します。何時何分誰がトイレに行ったとか、誰が休憩に行ったなど全てメモします。裁判に備えて労働組合公認(?)で行っているそうですが、頼んだ仕事を差し置いてでもメモしています。

(・頼んだ仕事を差し置いて、そんなことをしていると誰も仕事を頼まなくなるのは当然の流れなのですが…。また、事務所内でもAさんに監視されているようで嫌な空気です。ちょっとした雑談もメモされるので、社員や他のパートさんもストレスがたまっています。)

上記のようなことが頻発しているのですが、Aさんは外部の労働組合を通じて「パワハラだ。謝罪しろ。」と言ってくるのです。

社員は、当然Aさんに仕事を頼むことが嫌になっています。そして、かなり頼みにくい状態です。ですので、現在Aさんへ頼む仕事が極端に減っているのですが、それもまた「パワハラ」だと訴えてくるのです。

Aさんと労働組合の主張を通すと…
①Aさんの気に入った仕事のみ、Aさんにお願いする。少なすぎても、多くてもいけないので配慮する。
②Aさんがパワハラだと思って主張すれば、全てパワハラで あるので、その都度謝罪が必要。
③Aさんが、仕事を差し置いてでも、会話のメモをとったり
 することは当然の権利である。

一所懸命、仕事をしているパートさん、社員もいるのに、Aさんのようなことが通るというのは、理解できません。上記の3つの主張は、本当に従わなければならないのでしょうか?アドバイスをお願い致します。

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Re: 何をしても「パワハラ」と訴えるパートへの対応

著者怠け者のとどやんさん

2012年04月06日 22:32

Aさんの言っていることの方が理解できません。勘違いも甚だしいとはこのことを言うのでしょうか。

むしろ、Aさんの方が周囲に対してパワハラと言えませんか?

パワハラの定義
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(※)上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる」

外部の労働組合がどんなものかは知りませんが、それを背景に周囲を脅かした結果として周囲が苦痛になっていると理解すると、この定義に十分合致すると思われます。

そして、①②③の主張も含め、会社の服務心得を存分に乱しており、Aさんの一連の行為は不当と考えざるを得ないでしょう。

就業規則にのっとったしかるべき処遇も検討可能と思われます(もちろん即刻解雇するわけにはいきませんが)。
弁護士さん等に相談してみてはいかがでしょうか?

Re: 何をしても「パワハラ」と訴えるパートへの対応

なかなか 難しいパート従業員のようですね。
ただし、雇用側として継続雇用するおりの次回の条件設定をどの様に為されているのか、今一度考えてみてください。
自社の条件等にあうか、あわないかで判断し、雇用契約の停止、継続を求めるべきでしょう。

客観的に合理的理由がない解雇は、解雇権の濫用として無効とな
ります。ただし、はじめから、3ヶ月というように期間を定めて雇用された場合は該当しませんので注意してください

昨今、パート労働法等もありますから、今一度細部まで拝読すべきでしょう。

<パートタイマーとは パートの種類・正社員への登用>
http://omamori.hahaue.com/part.html

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