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労務管理

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賃金台帳の書き方 当月払いの労働日数

最終更新日:2012年04月18日 11:58

賃金台帳の書き方について教えてください。

当社は「月末締め当月20日払い(月給日給)」なのですが、
賃金台帳は、労働日数も労働時間も残業時間数も
すべて前月の実績を記載しています。

それってそもそも当月20日払いと言える状態なのでしょうか?
実際に、新入社員には入社月に支給しているので当月支給なのでしょうが・・・。
(私が引きついでからは1人採用があったのですが、残業代等発生しなかったので入社当月の所定労働日&労働時間数数を記入しました、翌月ももちろん同じ記載になってしまうわけですが・・・)

私が勤怠処理を引き継いで2年目になりますが、ずっと以前は、残業代を一切支給していなかったため何の問題もなく当月の所定労働日数&時間を記載していたようです(実状は月給みたいな感じ?)
で、何年か前に残業代を支給するようになったときから、どうも前月の労働日数を記載するようになったようです。

現在の当社の体制だと、勤務表自体が翌月にしか出てこず、当月の勤務日数等は正確には把握できませんが、そんなに人数が多い会社ではないので、欠勤とかがあればわかります。

そこで、本年度より
労働日数→当月の所定労働日数
労働時間数→当月の所定労働時間
残業時間数→前月の実績
で記載して、
労働日数と労働時間数は、欠勤等給与処理までに分かっている分に関しては当月反映させ、
その後の分については翌月調整(欠勤等)するように変更しようかと思いますが、何か問題ありますでしょうか?


というか・・・
なぜ当月支給なんて不思議な制度ができたんでしょう。。。
すごく不自然ですし、わかりにくくて仕方ないです(TT)

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Re: 賃金台帳の書き方 当月払いの労働日数

著者オレンジcubeさん

2012年04月19日 08:46

> 賃金台帳の書き方について教えてください。
>
> 当社は「月末締め当月20日払い(月給日給)」なのですが、
> 賃金台帳は、労働日数も労働時間も残業時間数も
> すべて前月の実績を記載しています。
>
> それってそもそも当月20日払いと言える状態なのでしょうか?
> 実際に、新入社員には入社月に支給しているので当月支給なのでしょうが・・・。
> (私が引きついでからは1人採用があったのですが、残業代等発生しなかったので入社当月の所定労働日&労働時間数数を記入しました、翌月ももちろん同じ記載になってしまうわけですが・・・)
>
> 私が勤怠処理を引き継いで2年目になりますが、ずっと以前は、残業代を一切支給していなかったため何の問題もなく当月の所定労働日数&時間を記載していたようです(実状は月給みたいな感じ?)
> で、何年か前に残業代を支給するようになったときから、どうも前月の労働日数を記載するようになったようです。
>
> 現在の当社の体制だと、勤務表自体が翌月にしか出てこず、当月の勤務日数等は正確には把握できませんが、そんなに人数が多い会社ではないので、欠勤とかがあればわかります。
>
> そこで、本年度より
> 労働日数→当月の所定労働日数
> 労働時間数→当月の所定労働時間
> 残業時間数→前月の実績
> で記載して、
> 労働日数と労働時間数は、欠勤等給与処理までに分かっている分に関しては当月反映させ、
> その後の分については翌月調整(欠勤等)するように変更しようかと思いますが、何か問題ありますでしょうか?
>
>
> というか・・・
> なぜ当月支給なんて不思議な制度ができたんでしょう。。。
> すごく不自然ですし、わかりにくくて仕方ないです(TT)

こんにちは。
末締め当月20日払いということは、10日間は前払いしていることになります。
つまりは、21日以降の勤怠は、支払時には分からないので、その時点での勤怠の表示で構わないと思います。
給与以外に、勤怠システムであったり出勤簿があれば、そちらできちんと勤怠管理していればよいと思います。
万一21日以降の欠勤が生じた場合は、翌月の給与で不就業控除をすればよいと思います。

Re: 賃金台帳の書き方 当月払いの労働日数

オレンジcube様

早々に返答いただいたのに、お礼が遅くなりすみません。

そうですよね、その時点での勤怠しかわからないんですから仕方ないですよね。
出勤簿はきちんと管理しているので、大丈夫ですね。
安心しました。ありがとうございました。

Re: 賃金台帳の書き方 当月払いの労働日数

著者いつかいりさん

2012年04月21日 10:19

労基法の言う賃金台帳と、給与明細書は違います。

第108条 (賃金台帳
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。


素直に読めば、支払後遅滞なく記入せよと、後刻作成するものです。

しかし、健保(厚年)法や、所得税法に保険料・源泉税額の算出を明示せねばなりません。そこで、これらを一括して事務処理するために、給与明細書が生まれ、賃金台帳の記載項目の労働時間とか、あわせて記入しているわけです。

正規の賃金がもれなく支払われているか、規則正しく翌月に前月の勤怠が記入されていれば、そんなことにまで官憲は口出ししません。

普通労働者への賃金は後払いでした。明日からこなくなりますから。時代を経て持ち逃げしないホワイトカラーの出現で、前払いが生じたのです。

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