相談の広場
就業規則において正社員の特別休暇は定められているのですがパート用がありません。この際、改めてパートさん用にも規定したいのですがどのように決めれば良いでしょうか。パートさんも人によって出勤頻度が違いますし、勤務年数も異なります。例えば「一年未満のものには付与しない」とか「通常の労働者と比較して労働時間が四分の三未満の者には付与しない」との規定は可能なのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。
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こんにちは。
「特別休暇」が何を指しているのかによります。
いわゆる慶弔休暇の場合は、労基法に定められているものではないので、期間も対象者も会社が自由に決められますが、女性の生理休暇については労基法に明記されているため、任意の取得対象を定める(例・1日の実働時間が6時間未満の女性労働者は対象外にする,1給与月の取得上限を○日までのように取得日数の上限を定めるなど)ことはできません。
労働者が生理で就労困難であると申し出てきた期間、休暇を取らせる必要があります。(ただし、労基法には有給の休暇にしなければならないという規定はないため、有給の生理休暇は1給与月○日間まで・それを超えて必要な日数は無給にするという規定でも可能です。)
ちなみに私の勤め先では長期パートの方がいないこともあり、有期雇用の方へは慶弔休暇制度がありません。
生理休暇は「出勤率の算定時には出勤したものとして取り扱うが、給与は支給しない」という内容になっています。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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