相談の広場
最終更新日:2006年12月02日 02:01
1日3時間、週5日勤務の仕事(パート?アルバイト?)を5年間続けてきました。ちなみに、その5年間は一度も年休を頂いたことがありません。今年の8月から同じ職場で正社員として働く事になりました。
仕事の内容は同じで、ただ労働時間が8時間労働になりました。会社側から、正社員になってから6ヶ月後(来年の2月)に年休が10日もらえると説明を受けましたが、労働基準について色々調べてみると、同じ職場でパート・アルバイトから正社員になった場合は、パートで働いていたていた期間も含まれるという事が分かりました。正社員になってまだ4ヶ月ですが、パートの期間が5年あります。という事はトータルで5年4ヶ月働いている事になります。年休はいつから発生し、また、何日間もらえますか?
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パートとして働き始めてから6ヶ月経過した段階で、それまでの出勤率が全労働日の8割以上であれば、その時点で10日の有給休暇が付与される、というのが労働基準法上の最低限の基準です。パートから正社員になったといった場合には、パートとして働き始めたときから、期間をカウントすることになっていると思います。正社員になった時点から数えるわけではありません。
もし、アールさんの職場が労働基準法の最低限のルールどおりに有給休暇を付与する規定になっているのであれば、パートとして働き始めて5年間、出勤率8割以上であれば、4年6ヶ月経過した時点で16日の有給休暇が付与されているということになります。
現在は社員となり、パートとして働き始めてから継続して5年4ヶ月働いているということであれば、4年6ヶ月経過時点で付与されているはずの16日分の有給休暇+3年6ヶ月時点で付与されているはずの14日分の有給休暇=計30日分の有給休暇がある、ということになるのではないでしょうか。
このときの有給休暇1日分というのは、現在の社員としての8時間労働分で取得できることになっていると思います。
なお、5年6ヶ月経過時点で新たに18日分の有給休暇が付与されることになりますが、その時点で3年6ヶ月時点で付与された14日分の有給休暇は時効により消滅します。
もし、アールさんの職場の有給休暇の付与ルールが労働基準法上のルールとは異なる場合には、付与される日数や基準日が異なるかもしれませんので、そのあたりは就業規則等でご確認ください。
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