相談の広場
最終更新日:2012年05月16日 14:52
現在妊娠3ヶ月になる会社員なのですが、質問がございます。
現在勤務している会社は13年間勤めている会社で、今回出産を期に退職を考えております。
出産は12月上旬に予定しており、産休後に有休(現残日数37日)を取得してからの退職をした場合、出産手当金の支払いは可能という回答を社会保険事務所及び会社の健康保険組合頂きました。
しかし、健保の回答の中に会社の人事に話した際に、産休前に有休を消化して欲しいと言われる可能性があると言われました。
その場合、8月の下旬ごろからのお休みになることになります。
本人の希望としては、安定期に入れば体調も問題ないので産休直前まで働きたい意志がございます。今後主人の収入のみになるため、なるべくギリギリまで働き蓄えを増やしておきたい部分と、時期的にボーナスにかかるので出来ればボーナスも頂いてから退職したいと考えています。
会社の制度としては育児休暇制度もあるのですが、自分の気持ちとして、産後は育児に専念したい考えもあり、退職以外の考えが御座いません。
このような場合、会社にどのように説明をすれば、産休後に有休をつけて退職出来ますでしょうか?
より損のない退職方法をご教授頂ければと思います。
分かりずらい文面で申し訳ありませんが、回答をお願い致します。
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> しかし、健保の回答の中に会社の人事に話した際に、産休前に有休を消化して欲しいと言われる可能性があると言われました。
> その場合、8月の下旬ごろからのお休みになることになります。
> 本人の希望としては、安定期に入れば体調も問題ないので産休直前まで働きたい意志がございます。今後主人の収入のみになるため、なるべくギリギリまで働き蓄えを増やしておきたい部分と、時期的にボーナスにかかるので出来ればボーナスも頂いてから退職したいと考えています。
> 会社の制度としては育児休暇制度もあるのですが、自分の気持ちとして、産後は育児に専念したい考えもあり、退職以外の考えが御座いません。
> このような場合、会社にどのように説明をすれば、産休後に有休をつけて退職出来ますでしょうか?
こんにちは!
わたしはあまり詳しい事はわかりませんが、2児の母なので、働く女性に、そして妊産婦さんにとって優しい社会になってほしいと思います。
(男女雇用機会均等法第9条)では以下のように定めがあります。
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
これには該当しないでしょうか??
また、社会保険に加入しているのであれば、育休を取得した際や育休から復帰した際に受給できる手当もあるので、会社側として産後復帰してほしいようであればご本人にお伝えして相談してみるのもいいかもしれませんね。
でも、育児に専念したい気持ちもわかるので、ご本人が退職しか考えてないようであれば、その方向でのお話だけでもいいのかな…
あまり参考にならない回答でしたら申し訳ありません!
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