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従業員持株会の運営に関して

最終更新日:2012年05月24日 16:55

久しぶりに投稿いたします。
素人的は質問かも知れませんが、分かる方がいらっしゃったらお教え願います。

当社は非上場会社で、従業員持株会があります。持株会の株式は600で、余りはありません。持株会員の1人(持分1株)が今回退職したので、持株会が譲渡時の価格で買い取りました。

以前から株があったら買い取りたいと言っている非会員の社員がおります。この1株の譲渡に関しては、持株会員を優先して株式の余りがあることを告知し、買い取りする者がいなければ非会員に告知するといった順序が正しいのでしょうか。また、もしそうであれば、規約等に明文化した方が良いのでしょうか。

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Re: 従業員持株会の運営に関して

通常、非上場会社の株式に関してほとんどが譲渡制限、譲渡に関する条件としては、株主総会又は取締役会による承認決議が必要条件としています。
また、譲渡価格に関しても条件を定めています。
退職又は譲渡の申請があれば、新規株主からの申請、申告を求めて株主総会取締役会の承認をもっと為されます。
これらについては、定款、もしくは従業員持ち株会規程でその要件を為すことが表記されています。

最高裁、日経新聞の従業員持株会で社員が譲渡する場合に額面で持株会が取得する仕組みを有効と判断

http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/02/post_4b09.html

Re: 従業員持株会の運営に関して

akijin様

ご返答ありがとうございます。

つまりは、持株会の株式の購入募集に関しては、社員である非会員・会員共に平等に周知させなくてはならないということですね。

Re: 従業員持株会の運営に関して

A:持株会規約例です。規約通りに行う必要があります。

(名称)
第1条 この会は、○○○○持株会(以下、「本会」という)と称する。
2.本会は、民法第667条第1項に基づく組合とする。
(目的)
第2条 本会は、株式会社○○○○(以下、「会社」という)が発行する株式を管理及び保有することと、株式の分散を防止し経営の安定化に資することを目的とする。
(資格)
第3条 本会の会員は、株式会社○○○○の    (以下、「従業員」という)であって、勤続10年以上且つ本会が入会を認めた者とする。
(入会)
第4条 前条の会員資格を有し本会に入会を希望する会社の役員は、毎年4月に所定の入会届出書を理事長に提出して申し込むことにより、翌月から会員となることができ  る。
(会員名簿)
第5条 本会は、前条により提出された入会届出書の綴りを作成し、会員名簿とする。
(持分の計算)
第6条 本会は、共有株式数及びそれにかかわる果実について、各自が所有する株式数に応じて持分を有する。
2.本会は、前項にいう果実のうち現金配当については、遅滞なく各会員にその持分に応じて交付する。
(理事長への管理信託)
第7条 会員は、持分株式を管理の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。
(処分の禁止)
第8条 会員は、当社株式を他に譲渡し、または質入・担保に供することはできない。
(会員別持分明細簿の備置)
第9条 本会は、会員別持分明細簿を作成し、事務局に備置き、会員の閲覧に供する。
(退会及び精算)
第10条 会員は、理事長宛に届け出ることにより、何時でも退会することができる。
2.会員が会社の役員の地位を退任した時は、自動的に退会するものとする。
3.前第1項または第2項により退会しようとする会員は、所定の退会届出書を理事長に提出するものとする。
4.会員は、自らの会員資格が喪失すると同時に、本会に対し持分の買い取りを請求することとし、本会以外の第三者に譲渡することはできない。
5.退会者は、退会日(資格喪失確定日)における持分に応じて、金銭による払い戻しを受けるものとする。 この場合における持分株式の買い取り価格は、当該退会者が当該株式を取得した価額にその取得から確定日までの期間に対応する標準金利(毎年度、4月1日の長期金利〔新発10年国債利回り〕により計算)を加味したものとする。 但し、理事会は、上記期間における会社の業績を斟酌し、標準金利に1%以内の加算をすることができる。
6.退会日現在において権利確定後、未受領の配当金等がある場合は、本会が受領した後、遅滞なく退会者に金銭にて支払いをするものとする。
(株式の名義人)
第11条 第7条により信託された株式は、理事長名義とする。
議決権の行使)
第12条 株主総会への出席及び議決権の行使は理事長がこれに当たる。
(会員の監視義務
第13条 会員は、持株会が公明正大に運営されるよう監視する義務を負う。
(会員総会)
第14条 本会は、重要事項の決議及び役員選任のため、毎年4月に定時会員総会を開催する。 但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.会員総会は、理事長がこれを招集する。
3.会員総会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数の賛成によって決定する。
4.会員は、各自一個の議決権を有する。
5.会員は、書面または代理人を通して前項の議決権を行使することができる。
役員とその職務)
第15条 本会は、運営を円滑に行うために次の役員を置く。
(1)理事長 1名
本会を代表し、本会の業務を執行する。
(2)副理事長 1名
理事長を補佐して本会の業務を執行し、理事長に事故あるときはこれに代わる。
(3)理事 若干名
理事会に出席して重要事項を審議する。
(4)監事 1名
本会の財産の状況を監査し、その結果を定時会員総会に報告する。 また、必要と認めた時は、何時でも本会の業務の状況につき理事長に報告を求めることができる。
役員の選任)
第16条 役員の選任は次の通り行う。
(1)理事長  理事会において理事の中から互選により選任する。
(2)副理事長 同上
(3)理事   会員の中から会員総会によって選任する。
(4)監事   同上
役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。 但し、任期満了後といえども、後任者が選任されるまでは、その職務を執行するものとする。
2.補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事会)
第18条 理事は理事会を構成し、本会の運営に当たる。
2.理事会は、必要に応じて理事長がこれを招集する。
3.理事会は、構成員の過半数の出席によって成立し、出席者の過半数の賛成を得て議決する。 但し、構成員の過半数の同意を得て、持ち回りその他簡易の方法により議決することができる。
4.理事会は、次の事項を決定する。
①定時または臨時の会員総会の招集並びに付議すべき事案
②本会の運営に必要な諸規定の制定および改廃
③本会の計算に関する事項
④その他本会の業務の処理上重要な事項
会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
(業務報告)
第20条 理事会は、毎年3月末日をもって過去1年間の業務の状況報告書を作成し、監事の承認を得たのち、会員総会において会員に報告する。
(規約の変更)
第21条 本規約の変更は、会員総会において出席会員の3分の2以上の多数をもって決定する。
(事務局)
第22条 本会の事務局は、株式会社○○○○部内におく。
  2.本会の事務処理は、事務局が行う。

付則
本規約は、平成24年 月  日より施行する。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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