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労務管理

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解雇時の有給はどうしたらいいですか?

著者 KOZY715 さん

最終更新日:2012年05月25日 16:37

今の会社に8年働き続けてきましたが、能力不足で解雇を通告され、1か月後の退職を言われました。例年ボーナスが7月に支給されているので、それまでは在籍したいのですが会社は認めてくれません。何かよい方法はないでしょうか?それと有給休暇が残っているのですが、残り1か月は会社に来なくていいと解雇予告期間の出勤はありません。この場合には有給の買い取りは請求できるでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 解雇時の有給はどうしたらいいですか?

法律上、解雇通知と同時に30日分の解雇予告手当を支払えば、即時解雇となり得ますので、有給休暇はすべて無効となります。本来は取れるはずだった有給休暇が全く消化できず消えてしまうということです。

〉残り1か月は会社に来なくていい
ということですが休業手当はもらったのでしょうか?
使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(労働基準法 第28条)

有給の買い取りも交渉可だと思いますが、ボーナスの在籍条件をクリアするためには、有給休暇の日数分だけ解雇までの期間を伸ばしてもらう、というような条件を出してみるのも良いかも知れません。
会社もトラブルを避けたいと考えているはずですから、見込みもあると思います。

ボーナスについては、在籍条件が賃金規定に明記されていれば、その条件を満たした場合にのみ受給できるということになります。
労基法上は賃金ですが月給与のような縛りは無く、一般的に合理的であれば会社が自由に賞与規定を設定することができます。支払うことを義務付ける根拠はこれだけになります。

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