相談の広場
こんにちはアドバイスをいただきたく宜しくお願いいたします。私は半休制度を立ち上げている最中なのですが、例えば午前半休、午後半休(昼休みを境に)として午前半休を取得した場合、午後から勤務した8時間(休憩時間を除く)が法定労働時間になると思いますが、午後から勤務して定時内で退社しない場合の法定内労働時間の時間外管理(割増1・00?)の時間外管理はするべきなのでしょうか?。するのであれば管理方法を教えていただきたいのですが。私の会社はタイムカードの管理(労基署曰く客観的データに基づく・・・)をしていません。勤怠、時間外管理は届出書式でのデータ管理をしているのですが、オリジナルの勤怠管理プログラムは上記の場合の時間外(1:00?)には対応しておりません。自分は時間外届の書式に項目を追加することで対応しようと思っております。自分の質問の内容がご理解いただけましたら宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
はじめまして、ご参考になればと思います。
まず半日年休の定義ですが、私は一日8時間のうち
『半日(4時間)』を年休にするものと理解して
います。
よって、午後から出勤して8時間就業した場合は、
「4時間の時間外労働」となるはずです。
ちなみに「午後半休」を取得した場合、その部下を
10時に呼び出したとします。
年休のところを呼び出したから時間外扱いとなるか?
それはなりません。
なぜなら「年休」自体が勤務免除であるところに
時間外(過勤務)を払うと給与の二重払いになります。
この場合は、年休取得の時季変更権の行使となり、
『年休の取り消し」となります。始業時刻からの
遅刻は「勤務免除」とします。
あくまでも年休・半休共に本来の就業日の就業を免除
するものですから、「働いたもの」とみなすことが
正しいと思います。
前振りが長く恐縮ですが、午後から8時間勤務した
うち、所定時間を超える部分は「過勤務」とすべき
と思います。
ながながと申し訳ありません。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちはアドバイスをいただきたく宜しくお願いいたします。私は半休制度を立ち上げている最中なのですが、例えば午前半休、午後半休(昼休みを境に)として午前半休を取得した場合、午後から勤務した8時間(休憩時間を除く)が法定労働時間になると思いますが、午後から勤務して定時内で退社しない場合の法定内労働時間の時間外管理(割増1・00?)の時間外管理はするべきなのでしょうか?。するのであれば管理方法を教えていただきたいのですが。私の会社はタイムカードの管理(労基署曰く客観的データに基づく・・・)をしていません。勤怠、時間外管理は届出書式でのデータ管理をしているのですが、オリジナルの勤怠管理プログラムは上記の場合の時間外(1:00?)には対応しておりません。自分は時間外届の書式に項目を追加することで対応しようと思っております。自分の質問の内容がご理解いただけましたら宜しくお願いいたします。
勤務時間を9時から17時とした場合、午前半休を取り、13時から出勤し、8時間勤務したとします。
17時以降の4時間は基本の時給が支給となります。
残業の25%増はありません。8時間の実務労働が越えたところで、割増があります。
ただ、御社の給与規程(賃金規程)にもよりますので、割増支給をすると明記していれば、規程通りとなります。
> > こんにちはアドバイスをいただきたく宜しくお願いいたします。私は半休制度を立ち上げている最中なのですが、例えば午前半休、午後半休(昼休みを境に)として午前半休を取得した場合、午後から勤務した8時間(休憩時間を除く)が法定労働時間になると思いますが、午後から勤務して定時内で退社しない場合の法定内労働時間の時間外管理(割増1・00?)の時間外管理はするべきなのでしょうか?。するのであれば管理方法を教えていただきたいのですが。私の会社はタイムカードの管理(労基署曰く客観的データに基づく・・・)をしていません。勤怠、時間外管理は届出書式でのデータ管理をしているのですが、オリジナルの勤怠管理プログラムは上記の場合の時間外(1:00?)には対応しておりません。自分は時間外届の書式に項目を追加することで対応しようと思っております。自分の質問の内容がご理解いただけましたら宜しくお願いいたします。
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> 勤務時間を9時から17時とした場合、午前半休を取り、13時から出勤し、8時間勤務したとします。
> 17時以降の4時間は基本の時給が支給となります。
> 残業の25%増はありません。8時間の実務労働が越えたところで、割増があります。
> ただ、御社の給与規程(賃金規程)にもよりますので、割増支給をすると明記していれば、規程通りとなります。
すみれ0907さんありがとうございます。これから、給与規定を見直そうとしています。
これから労使協議で話し合い、結果仕組みを決めていきます。
半休制度実現にがんばります。
> こんにちは。
> はじめまして、ご参考になればと思います。
>
> まず半日年休の定義ですが、私は一日8時間のうち
> 『半日(4時間)』を年休にするものと理解して
> います。
>
> よって、午後から出勤して8時間就業した場合は、
> 「4時間の時間外労働」となるはずです。
>
> ちなみに「午後半休」を取得した場合、その部下を
> 10時に呼び出したとします。
> 年休のところを呼び出したから時間外扱いとなるか?
> それはなりません。
> なぜなら「年休」自体が勤務免除であるところに
> 時間外(過勤務)を払うと給与の二重払いになります。
> この場合は、年休取得の時季変更権の行使となり、
> 『年休の取り消し」となります。始業時刻からの
> 遅刻は「勤務免除」とします。
>
> あくまでも年休・半休共に本来の就業日の就業を免除
> するものですから、「働いたもの」とみなすことが
> 正しいと思います。
>
> 前振りが長く恐縮ですが、午後から8時間勤務した
> うち、所定時間を超える部分は「過勤務」とすべき
> と思います。
>
> ながながと申し訳ありません。
> ご参考になれば幸いです。
いまとしさん、アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
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