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労務管理

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育児休業中の解雇のその後

著者 にゃんだかにゃー さん

最終更新日:2012年07月05日 11:02

調べてもよく解らなかったので教えてください。
12年働いた会社ですが、育児休業中に解雇となります。
急だったのでこの時期に保育所の空きがあるはずもなく、
おそらく次の4月まで働くことができません。
夫の扶養になり失業手当受給を延長するか、
それとも国保、国民年金に入り失業保険は今もらってしまうかを迷うのですが、どちらがお得なのでしょうか?
現在の規定で、受給期間240日あります。
ご存知の方教えてください。

退職日の翌日から30日経過後でないと受給延長申請ができないため、
夫の扶養に入る場合は、その間保険証のない状態になります。(厳しい保険組合で、離職票原本を預ける必要があるため)

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Re: 育児休業中の解雇のその後

著者コロ助なりさん

2012年07月09日 20:55

現在勉強中の総務の森初心者です。まだ返信が無いようですので、投稿させていただきます。

> 夫の扶養になり失業手当受給を延長するか、
> それとも国保、国民年金に入り失業保険は今もらってしまうかを迷うのですが、どちらがお得なのでしょうか?

一般的な回答で申し訳ないのですが、雇用保険基本手当は、職業に就くことができる状態の人が失業している日(失業の認定を受けた日)に対して給付される性質のものなので、育児中で職業に就くことができない状態では受給できないと思います。したがって、受給期間の延長を申し出ることになるのではないでしょうか。

> 退職日の翌日から30日経過後でないと受給延長申請ができないため、
> 夫の扶養に入る場合は、その間保険証のない状態になります。(厳しい保険組合で、離職票原本を預ける必要があるため)

どのみちすぐには貰えない雇用保険基本手当はおいといて、先に健康保険被扶養者(異動)届の手続きをされたら良いと思います。

余計なお世話になってしまうかもしれませんが、育児・介護休業法で育児休業の取得をしたことを理由とする解雇は禁止されています。一度お近くの労働局の雇用均等室にご相談されてはいかがでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/

Re: 育児休業中の解雇のその後

著者にゃんだかにゃーさん

2012年07月12日 14:06

コロ助なり様

ご返答をありがとうございました。
夫の扶養になることにし、健康保険被扶養者異動届を提出していますが、まだ保険証をもらえず、、困った状態です。
今月中には何とかしていただけたらと期待しています。。

解雇ですが、事業所閉鎖のためなので違法ではないようです。
このご時世ですし、仕方がないですね。。



> 現在勉強中の総務の森初心者です。まだ返信が無いようですので、投稿させていただきます。
>
> > 夫の扶養になり失業手当受給を延長するか、
> > それとも国保、国民年金に入り失業保険は今もらってしまうかを迷うのですが、どちらがお得なのでしょうか?
>
> 一般的な回答で申し訳ないのですが、雇用保険基本手当は、職業に就くことができる状態の人が失業している日(失業の認定を受けた日)に対して給付される性質のものなので、育児中で職業に就くことができない状態では受給できないと思います。したがって、受給期間の延長を申し出ることになるのではないでしょうか。
>
> > 退職日の翌日から30日経過後でないと受給延長申請ができないため、
> > 夫の扶養に入る場合は、その間保険証のない状態になります。(厳しい保険組合で、離職票原本を預ける必要があるため)
>
> どのみちすぐには貰えない雇用保険基本手当はおいといて、先に健康保険被扶養者(異動)届の手続きをされたら良いと思います。
>
> 余計なお世話になってしまうかもしれませんが、育児・介護休業法で育児休業の取得をしたことを理由とする解雇は禁止されています。一度お近くの労働局の雇用均等室にご相談されてはいかがでしょうか。
>
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/

Re: 育児休業中の解雇のその後

著者コロ助なりさん

2012年07月12日 16:15

にゃんだかにゃー様

> 夫の扶養になることにし、健康保険被扶養者異動届を提出していますが、まだ保険証をもらえず、、困った状態です。
> 今月中には何とかしていただけたらと期待しています。。

お子様は既に御主人の扶養になられているのだと思いますから、にゃんだかにゃーさんご自身の分ですね。ご出産後でしたらまだまだ保険証が必要ですよね。

健康保険被保険者資格証明書という仮の保険証みたいなものを発行してもらえないか、それができない場合は全額自己負担で一旦支払っておいて、後で家族療養費分を支給してもらえるのか、受診しなければならなくなった時の対応を御主人の会社の健康保険組合に確認された方がよいでしょうね。

> 解雇ですが、事業所閉鎖のためなので違法ではないようです。
> このご時世ですし、仕方がないですね。。

どこの会社も大変ですね。まだまだ小さいお子様のために頑張ってください。

Re: 育児休業中の解雇のその後

著者コロ助なりさん

2012年07月13日 09:40

にゃんだかにゃー様

雇用保険受給期間延長の件で追加です。

ごめんなさい。気になってハローワークに聞いたら、雇用保険受給資格の延長手続きが離職日から30日以内ということです。一度お近くのハローワークにご相談ください。

預けてある離職票を持ち出す必要があるので、本当にごめんなさい。

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