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労務管理

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事業所閉鎖について

著者 naoya0309 さん

最終更新日:2012年07月06日 13:35

今年の2月に現職の大阪事務所に採用されました。(本社は東京)
元々は東京で生活しておりましたが、親族の都合で大阪に戻る必要があったため、大阪での採用を喜んでおりました
しかし、4月末で大阪支社長が退職し、6月末に9月末で事務所閉鎖という話になりました。
今回、2月に採用されたにもかかわらず、半年足らずでそのような話となり、不利な採用をされたことになります。
また、事前に閉鎖する可能性の話はなく、突然ふってわいてきました。
退職金規程はない(就業規則もない)のですが、会社都合という扱いで退職になるのですが、使用者に責任があるので、経済的優遇が必要と考えております。
この場合、9月末前に退職した場合でも会社都合退職とすることが可能でしょうか。また、経済的優遇についても会社と交渉することが可能でしょうか。(弁護士の先生によると、不当解雇になると言われました。)
宜しくお願いします。

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Re: 事業所閉鎖について


   
工場、事務所の閉鎖等。経営上の理由により解雇を言い渡されると、多くの労働者は納得してしまうことが多いのですが、しかし、経営上の理由とはいえ、労働者解雇するには「人員整理の必要性」「解雇回避努力」「人選基準の合理性」「労働組合・当事者との協議」と、4つの条件をすべて満たす必要性があります。不況の影響でこのような解雇が相次いでいますが、実際にこれらの条件を満たした解雇は多くはありません。

具体的に取りうる行動としては、「工場・事務所の閉鎖」と理由を説明されても、解雇事由の詳細な説明を求めましょう。会社の収支状況、人選の基準などが記載された書面を要求しましょう。会社側には解雇理由証明書の請求に応じる義務があります。

その書面に不明瞭な点がある、またはその要求を会社側が拒否した場合には、不合理な解雇の疑いが強いと判断されます。

Re: 事業所閉鎖について

著者naoya0309さん

2012年07月06日 14:20

早速のご返答ありがとうございました。

会社側には以下のように、提示した上で、経済的優遇のお話を出しています。
・事前(入社前)に閉鎖の可能性があることの説明がありませんでした。
・閉鎖を伝える際に十分な根拠が示されていませんでした。
(具体的な数字による根拠がありませんでした。)
・今回転職するにあたり、年収面など妥協しており面接の際にもお話した通り、
両親の健康面を考えて転職しているため、東京に今更戻ることは検討の余地がありません。
条件面が改善されたとしても同様です。
・当然ながら、今回東京から大阪への引越し費用に約15万かかっています。
・正社員として大阪の支社に採用されていた時点から閉鎖まで
期間が短く、労働者にとっては極めて不利な状況で採用されています。

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