相談の広場
上記の件ですが、特定派遣会社が特定派遣社員に変形労働時間制度を適用することは可能でしょうか。派遣先では1日の勤務時間7.5時間の勤務時間を決められています。また、派遣元の就業規則には所定労働時間は休憩時間を除き1日につき8時間、1週40時間と書いてあります。このような場合、下記の様な取扱いをした場合違反ではないのでしょうか。
①派遣先との就業時間の差(8-7.5時間)×勤務日数を1カ月の残業時間から削減する。
②派遣元のカレンダーに従って派遣先が休み派遣元が出勤日の場合、有給扱いもしくは欠勤になります。
おそらく、労働基準監督署には変形労働時間制度の届出はしていないと思います。
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