相談の広場
交代勤務について教えて下さい。
会社の工場で交代勤務(3交代で24時間体制です)を導入することになったのですが、どういった届出を行えばいいのでしょうか?
また、そういった変則的な勤務を行うにあたり、管理側として、また現場レベルとして注意すべきことなどはありますか?
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ありがとうございます!
あぁ~、でも、すいません・・・。色々わからないところがでてきてしまいました・・・。もう少しお付き合いください・・・。m(_ _)m
ご説明いただいた内容からすると、基本的に就業規則の変更だけで対応可能ということでしょうか?
「変形労働時間制」というのはこれには該当しないのでしょうか?(イメージ的に、通常の勤務と異なる勤務形態をとる場合は、「変形」労働みたいな感じがするもので・・・。)
>深夜勤務を常態として行っている従業員には健康診断を6ヶ月に1回実施しなければいけないこと。
とあるのですが、(すいません、ほんとに素朴な疑問なのですが)「常態」とはどの程度のことまでをさすのでしょうか?ちなみにうちは、3交代(朝・昼・晩)を1週間単位でまわしているので、深夜勤務は3週間に1度回ってくる形になります。
色々聞いてしまってすいません・・・。
おはようございます。今日は取引先のコンペです。
ゴルフの日の朝はなぜか早く目が覚めます(^^)
さて、変形労働時間制とは週40時間規制を守るために1ヶ月以内または1年以内の一定期間で週平均40時間以内にする、いわゆる労働時間の長さの規制に対する緩和措置といえます。
貴社の交替制が1日8時間以内の3交替であって、通常勤務の時間の長さと変わらない場合は所定労働時間の規定を変更する必要はないと思います。
またはすでに変形制を採用しておられることも考えられます。
変更する箇所は、始業、終業の時刻および休憩の箇所です。そこに交替制を適用する場合とその勤務体系を入れるようにしたらいいと思います。
つぎは「常態」の意味ですね。
私も少し専門用語を使いすぎました。
専門用語を使うということは、私自身あまり理解していない証拠。
労働安全衛生規則という法律を見ますと、「常態」ではなくて、次のような記述でした。すみません。
「深夜業を含む業務」などの有害業務は6ヶ月以内に1回健康診断を行うべしという記述です。
これは交替制において深夜勤務を行わせる場合を想定にいれての文言だと思います。
あと、男女雇用機会均等法では、深夜勤務をする女性に対する配慮を努力義務としています。
1人で深夜勤務をさせないようにとか、夜勤の通勤の際に危ない場面にあわないマイクロバスなどを用意するするとかです。
当然といえば当然かもしれませんね。
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