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出産手当金の計算方法

著者 きゃさりーぬ さん

最終更新日:2012年07月11日 11:59

現在妊娠中で、予定日が11月26日です。
産休は10月16日からとなるのですが、出産手当金の算出で困っています。
出産手当金の計算は、標準報酬月額の3分の2を30日で割って日額を出し、産前産後休暇の日数分もらえるのは存じておりますが、8月20日で現職を退職し、21日より主人の会社に入社という形をとります。そこでも社会保険には加入するのですが、標準報酬月額が現職では200000円なのですが、新しい職だと58000円になるのです。この場合、標準報酬月額は58000円になってしまうのでしょうか。それとも平均の報酬とかなのでしょうか。

どなたかご教授くださると幸いです。

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Re: 出産手当金の計算方法

著者りんご330さん

2012年07月11日 13:44

新しい食の標準報酬月額によって計算になります。

Re: 出産手当金の計算方法

著者きゃさりーぬさん

2012年07月11日 14:09

> 新しい食の標準報酬月額によって計算になります。

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
やはりそうですか。。。
そうなると社会保険に加入する必要もなさそうですね。。。
参考になりました。

Re: 出産手当金の計算方法

著者プロを目指す卵さん

2012年07月11日 21:54

きゃさりーぬさんへ


少々考え方がおかしいと思いますが。

新しい標準報酬月額が58,000円なので、出産手当金の日額が現行水準よりも大幅に少なくなるから健康保険に加入しないとするならば、明らかに違法行為です。ご主人の会社が違法行為をすることになりますが、それでよろしいのですか?

Re: 出産手当金の計算方法

著者きゃさりーぬさん

2012年07月11日 23:34

> 新しい標準報酬月額が58,000円なので、出産手当金の日額が現行水準よりも大幅に少なくなるから健康保険に加入しないとするならば、明らかに違法行為です。ご主人の会社が違法行為をすることになりますが、それでよろしいのですか?

ご意見ありがとうございます。
こちらの説明が足りなかったですね。すみません。
まず、現在主人の会社は一人でやっているので雇用者がいないため応急処置として税理士さんに相談しつつ主人は国保に加入しています。
本来は法人の場合は社会保険に加入するという話は認識しており、
私が入社するにあたって、会社で社保への加入を進めている段階で出産手当金の問題にぶつかったのですが、
社会保険へ加入しないという話は私の話であり、今後雇用者を増やすにして社会保険に会社を加入させたとしても、私は主人の扶養に入ればよいのではないかと思い、
社会保険への加入は見合わせるという言い方をいたしました。
紛らわしい表現で失礼いたしました。
大変参考になりました。

Re: 出産手当金の計算方法

著者プロを目指す卵さん

2012年07月12日 00:09

ご主人が一人で会社を経営しているが国保ということがすでに違法状態だと思います。法人なら、ご主人が無給でない限り強制被保険者として加入しなければならない筈です。

8月21日からあなたの健康保険はどうなさるつもりですか?国保には被扶養者という制度がありませんから、あなた自身が国保あるいは現健康保険任意継続になるか?
ご主人の被扶養者になるには、ご主人が会社の健康保険に加入しない限り不可能です。会社の健康保険加入となれば、会社設立時に遡っての加入手続きということも覚悟しなければならないかもしれません。

いずれにしても、早急に結論を出さないと、あなたが無保険状態になりかねません。

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