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労務管理

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19歳との労働契約

著者 ぴんくのこぶた さん

最終更新日:2012年07月12日 11:33

19歳の方と労働契約をし、入社をしていただきました。
その際、誓約書として、

1.私は、このたび御社に採用されるあたり、御社の就業規則及び諸規則を厳守して忠実  に勤務することを誓約致します。

2.万一、上記第1項に反する行為をなし、故意又は重大なる過失によって御社に損害を  与えたときは、その損害を賠償する責任を負担することを確約致します。

3.身元保証人は、本人の身上に関する件一切を引き受け、万一、本人が故意又は重大な  る過失によって御社に損害を与えたときは、本人と連帯してその損害を賠償致します。

4.身元保証人は、以上を確認し以下に連署致します。

と言う内容で、身元保証人として、保護者より署名押印をいただいておりますが、これを持って保護者の同意書としてよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 19歳との労働契約

身元保証ニ関スル法律」によると、
身元保証人の保証範囲は、労働者労務提供債務の不履行又は不完全履行労働者の故意又は過失によって生じた損害に限られます。
また、身元保証人は、会社からの通知の有無を問わず、次の(1)又は(2)に該当したことを知った時は、いつでも将来に向かって身元保証契約を解除出来ます。
(1)労働者に業務上不適任又は不誠実な事跡が有り、それが故に身元保証人の責任が生じるおそれが有ることを知った場合
(2)労働者の任務又は任地を変更したことにより、身元保証人の責任が従前より加重される場合、又は身元保証人の労働者に対する監督が困難になる場合
会社は、上記を身元保証人に通知する義務を負い、この通知をしていないと、身元保証人に対して損害賠償請求することが出来ません。

Re: 19歳との労働契約

著者ぴんくのこぶたさん

2012年07月12日 13:09

> 「身元保証ニ関スル法律」によると、
> 身元保証人の保証範囲は、労働者労務提供債務の不履行又は不完全履行労働者の故意又は過失によって生じた損害に限られます。

ということは、今回の労働契約において、保護者として同意していただいたと言う意味も含まれるということでよろしいのでしょうか。


> また、身元保証人は、会社からの通知の有無を問わず、次の(1)又は(2)に該当したことを知った時は、いつでも将来に向かって身元保証契約を解除出来ます。
> (1)労働者に業務上不適任又は不誠実な事跡が有り、それが故に身元保証人の責任が生じるおそれが有ることを知った場合

ということは、やはり労働契約書自体に連名で同意しているとの署名押印のほうが確実ということでしょうか。


> (2)労働者の任務又は任地を変更したことにより、身元保証人の責任が従前より加重される場合、又は身元保証人の労働者に対する監督が困難になる場合
> 会社は、上記を身元保証人に通知する義務を負い、この通知をしていないと、身元保証人に対して損害賠償請求することが出来ません。


なかなか理解不足で申し訳ございません。
教えていただけますでしょうか。

Re: 19歳との労働契約

>身元保証人として、保護者より署名押印をいただいております
ということは、もとより同意しているということなのでは。

>やはり労働契約書自体に連名で同意しているとの署名押印のほうが確実ということでしょうか。
労働契約書は労働者本人と会社との契約です。
損害賠償の連帯責任を言っているのでしたら、身元保証人は、法律上の連帯保証人に該当しませんので、身元保証契約書で、身元保証人は催告の抗弁権検索の抗弁権を放棄する旨を定めた方が、その身元保証契約の実効性を高めることが出来ます。

Re: 19歳との労働契約

著者ぴんくのこぶたさん

2012年07月12日 13:54

早速のご返信ありがとうございます。
暁様のお答え、簡潔でわかりやすく大変勉強になります。
早速社内で検討してみます。
ありがとうございました。

Re: 19歳との労働契約

著者soumunosukeさん

2012年07月13日 10:22

はじめまして。

結論、所定のステップは省略せずに、親権者と本人の労働契約への連署による記名押印等を取得しておくことをお勧めいたします。

本件は身元保証人の合理性の問題ではなく、未成年者との契約締結における法定代理人の同意に関する合理性についての議論であると考えます。
実務上は、文面から当該未成年者が労働契約を締結しようとしていることは明らかであり、労働契約の内容を確認せずに身元保証の同意を行うこと自体に、法定代理人の帰責性が認められる可能性がありますから、この身元保証に関する誓約書への同意を持って労働契約の同意があったものと擬制されるかもしれません。

しかし、本来、労働契約身元保証に関する契約はあくまで別個のものであり、少なくとも労働契約の締結が民法第5条の規定下に属する法律行為である以上、親権者による解除権行使の権利は残されているわけですし、無用なトラブルに備える意味でも、事前に親権者への労働契約の明示と契約締結に関する同意がなされていたことを立証できるようにしておくべきでしょう。

ご参考までに。

Re: 19歳との労働契約

著者ぴんくのこぶたさん

2012年07月13日 11:29

ありがとうございます。

上司と相談し、参考にさせていただきます。

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