相談の広場
1日7時間勤務で1年単位の変形労働時間制を採用していて土日が休日の場合は、日曜日は法定休日として135%、土曜日は週40時間を超える2時間分のみ125%の割増を支払えばよろしいのでしょうか
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> 1年単位の変形労働時間制のため、土日毎週が休日な訳ではなく、また、休日の無い週もあります。
> この場合、法定休日はいつになるのでしょうか?
本当に1年単位の変形労働時間制ですか?
勤務予定表において、6連続勤務が最長です。例外として協定に特定期間(繁忙期)を定めることで、週1日の休日を設けることはできます。
うえの休日の割り振りルールのもと、週1日を休日としつつ(この場合は法定休日)、勤務とするなら休日割増賃金支払となります。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
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