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労務管理

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法定外休日

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2012年07月17日 16:44

1日7時間勤務で1年単位の変形労働時間制採用していて土日が休日の場合は、日曜日は法定休日として135%、土曜日は週40時間を超える2時間分のみ125%の割増を支払えばよろしいのでしょうか

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Re: 法定外休日

著者いつかいりさん

2012年07月17日 20:27

これだけの情報ですと、判断つきません。

就業規則に、
法定休日を曜日特定していない
→週の起算日は定めてないか、日曜起算としている

という前提のもと、

同一週の複数ある休日が、すべて出勤となった場合、週内最後の休日法定休日、他方の休日法定外休日となります。仮に、同一週内の複数ある休日のうち、1休日を休ませてあれば法定の休日を付与したので、他方の休日出勤法定外休日労働となります。先後は問いません。


ご質問の休日割増手当をあてがえうるのは、日曜日を法定休日と曜日特定した場合です。

Re: 法定外休日

著者nyanko999さん

2012年07月18日 10:48

ご回答ありがとうございます。

就業規則法定休日は定めておりません。

1年単位の変形労働時間制のため、土日毎週が休日な訳ではなく、また、休日の無い週もあります。

この場合、法定休日はいつになるのでしょうか?

Re: 法定外休日

著者いつかいりさん

2012年07月18日 20:35

> 1年単位の変形労働時間制のため、土日毎週が休日な訳ではなく、また、休日の無い週もあります。
> この場合、法定休日はいつになるのでしょうか?


本当に1年単位の変形労働時間制ですか?

勤務予定表において、6連続勤務が最長です。例外として協定に特定期間(繁忙期)を定めることで、週1日の休日を設けることはできます。

うえの休日の割り振りルールのもと、週1日を休日としつつ(この場合は法定休日)、勤務とするなら休日割増賃金支払となります。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

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