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自己取引として取締役会決議は必要ですか?

著者 すっくん さん

最終更新日:2012年07月19日 20:55

当社は取締役会設置会社で、当社の取締役が他法人の理事長をしています。
当社の従業員が当該法人出向しており、当該法人は当該従業員に対して給料を支払っていますが、当社と比較して当該法人の給与水準が低いため、当社勤務従業員並みの水準に較差補填する予定です。流れとしては、当該法人が補填部分も含めて当該従業員に給料を支払い、当該法人が当社に補填部分を請求し、当社は請求に基づき当該法人へ支払うことを想定しています。これは当社において自己取引として取締役会決議する必要はありますか?

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Re: 自己取引として取締役会決議は必要ですか?

参考例とお聞きください。
取締役会規程内には、ご質問の事件として同承認事項が明記されています。
やはり、社員の利益相反となりますから、承認を様子売るでしょう。

取締役愛規程サンプル

(決議事項および承認事項)
第9条
取締役会の決議事項または承認事項は、次の各号に定める事項とする。

八 業務執行に関する重要事項
ア 重要な契約の締結または訴訟の提起

カ 特別な従業員の給与その他労働条件に関する方針の決定

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(2件中)

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