相談の広場
契約書についての質問です。
当方と相手方との2社間での売買契約(3年間)なのですが、
双方とも執行役員同士の名前で契約書を作成しています。
先般、相手方の執行役員が変更になった事を別の案件で知りました。
原契約では、契約者が変更になった場合どうするかの取り決めはされていません。
契約締結時の執行役員名での契約は有効なのでしょうか?
契約期間中は執行役員が変更になる度に変更の覚書を締結する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
>> 契約締結時の執行役員名での契約は有効なのでしょうか?
契約が、締結時の代表者の変更により無効になるかという質問だと思います。 ならば、全く問題ありません。
契約は、契約の条件の変更や、要件に疑義があるような事態がなければ、契約者が替わろうが有効です。
つまり、契約当時 契約者が正統な契約をする立場にあったということが重要です。
> 契約期間中は執行役員が変更になる度に変更の覚書を締結する必要があるのでしょうか?
契約者が、時間の経過による替わることは一般にあります。
だからと言って、契約が無効になったり、契約者が変わったことを覚書を交わす必要があるとかなり煩雑です。
ですから、そのような必要はありません。
これは社名変更についても同じです。
但し社名変更については、契約が継承されていることを明確にする為に、覚書を交わす事も行われます。
もちろん、社名変更でも、覚書がなかろうが、契約の条件や要件に変更がなければ、契約は有効です。
A:表見代理となりますと、あとで代表取締役が、担当者が勝手に契約締結した・しないの問題が発生することがあります。正式に代表取締役が「契約行為者」に契約締結権を委任する旨の社内規程・印章管理規程・取締役会等の決議等がありますか?
例えば、法務局の商業登記では、都市銀行では支店長に代理権を与えていることが多々あります。
その場合、法務局では代理権の確認、立証書面として、登記簿謄本の添付を義務づけています。
最低、商業登記簿謄本に記載されている方が会社を代表して契約締結することが望ましいですね。
表見代理でしたら有効ですが、その立証があることが大事です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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