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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

職業安定法44条の適用について

著者 ビション さん

最終更新日:2012年08月16日 08:46

いつも参考にさせていただいております。

今回、掲題の件について質問があります。

当社の主な業務はソフトウェア開発になりますが、
その中でお客様から受注した作業を当社のパートナー会社に委託することがあります。
またソフトウェア開発業務の性質上、当社やパートナー会社の作業者同士が連携して作業を行うことが多いため、昨今の偽装請負問題への対策などを進めているところです。

そこで今回質問なのですが、
例えばお客様から当社が受注した仕事がお客様先で作業員が一人で常駐して作業を行う場合で、この作業員がパートナー会社の社員であるときに、お客様からパートナー社員に直接指揮命令すると、職業安定法44条に規定する「何人」に該当し、労働者供給事業に該当するとされ、お客様も「何人」に該当し、「労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させる」ものとして、当社やパートナー会社のみならずお客様も職業安定法64条9号の罰則規定が適用されるのでしょうか?
※なお、この場合の仕事のやり方は
お客様から当社に対して書面で指示を頂戴し、
当社からパートナー会社に書面で指示をして、
パートナー会社からパートナー会社の作業員に指揮命令するという
流れで対応しようと思っています。
書面上だけでもお客様からは直接指揮命令していない、という
体裁は整えようと思っていますが、そもそもその様な書面の対応をしても
実態面を捉えられ、職業安定法違反と捉えられる可能性が高いかどうが
気になっています。

(参考)
労働者供給事業の禁止)
第四十四条  何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

第六十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(一~八省略)
九  第四十四条の規定に違反した者


当社やパートナー会社のみならずお客様にご迷惑をお掛けする結果になることは
避けたいため、ご存知の方、ご教示の程、何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 職業安定法44条の適用について

著者soumunosukeさん

2012年08月16日 12:07

法解釈論を求めていらっしゃるわけではないでしょうから、あくまで実務的な回答となります。本件のようなケースは、抵触法令(例えば職安法か派遣法かといった議論)やその先の罰則規定を考えることに余り意味はなく、疑わしい実態の解消に努める以外に方策はありません。

結論から申し上げれば、お伺いしたケースでどのような手を打ったとしても100%のリスク回避は不可能でしょう。(回避しようとするのであればパートナー会社と客先間による直接労働者派遣によって行うしかないでしょう)
重要なのは、そのリスクを貴社、客先、パートナー会社で事前に十分に認識・理解された上で合意形成されていることです。

なお、行政は摘発することが目的ではありません。警察や税務当局よろしく、ある日突然「東京労働局だ!代表者を○○法違反で逮捕する」などということが行われるわけではないのです。
言い換えれば、事前の相談、および指導・改善命令等に従って粛々と問題の解消に努めれば良いのです。
もちろん、再三の指導に応じない場合は客先も含め処罰の対象となります。

通り一遍の回答となりますが、できる範囲での万全を期すのであれば所轄の都道府県労働局に相談することをおすすめいたします。

ご参考まで。

Re: 職業安定法44条の適用について

著者ビションさん

2012年08月16日 13:03

soumunosuke様

ご教示ありがとうございます。
たしかにお客様とパートナー会社で直接労働者派遣がよいのだと思いますが、
当社もその商流にかんでいたいという思惑もあり、このような質問をさせていただきました。

あと行政の対応も参考になりました。ありがとうございます。
今後はご指摘のとおり、3者で事前に合意形成する方向で検討したいと思います。

お忙しい中誠にありがとうございました。

> 法解釈論を求めていらっしゃるわけではないでしょうから、あくまで実務的な回答となります。本件のようなケースは、抵触法令(例えば職安法か派遣法かといった議論)やその先の罰則規定を考えることに余り意味はなく、疑わしい実態の解消に努める以外に方策はありません。
>
> 結論から申し上げれば、お伺いしたケースでどのような手を打ったとしても100%のリスク回避は不可能でしょう。(回避しようとするのであればパートナー会社と客先間による直接労働者派遣によって行うしかないでしょう)
> 重要なのは、そのリスクを貴社、客先、パートナー会社で事前に十分に認識・理解された上で合意形成されていることです。
>
> なお、行政は摘発することが目的ではありません。警察や税務当局よろしく、ある日突然「東京労働局だ!代表者を○○法違反で逮捕する」などということが行われるわけではないのです。
> 言い換えれば、事前の相談、および指導・改善命令等に従って粛々と問題の解消に努めれば良いのです。
> もちろん、再三の指導に応じない場合は客先も含め処罰の対象となります。
>
> 通り一遍の回答となりますが、できる範囲での万全を期すのであれば所轄の都道府県労働局に相談することをおすすめいたします。
>
> ご参考まで。

Re: 職業安定法44条の適用について

「業務委託契約書作成の実務・留意点」
1(改訂)派遣と請負区分に関する基準(パワーポイント40枚)
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1iataku.ppt
2モデル業務委託請負契約書
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/2itaku.doc
3反社会的勢力の排除に関する覚書
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3itaku.rtf
4再委託承認申請書
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/4itaku.doc
5委託業務の再委託契約
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/5itaku.doc
6課題一覧)派遣と請負区分基準(チェックシート)
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/6itaku.xls
7偽装請負のチェックポイントと解決策
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/7itaku.doc
8Q&A労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分について
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/8itaku.doc
上記当事務所ホームページからご確認下さい。
派遣・請負労働者供給事業について、1のパワーポイントでまとめております。
労働局から監査が入るときは、ほとんど通報(チクリ)です。競争会社が通報する場合ありますので、要注意です。監査にて指摘・指導が入れば、毎月1回1年間は改善報告を提出となり、お客様にも大変迷惑をかけることになりますのでご注意下さい。
もちろん、労働局により対応が違いますが。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 職業安定法44条の適用について

著者ビションさん

2012年08月20日 08:34

藤田行政書士総合事務所様

ご教示くださいまして、
誠にありがとうございます。

ご指摘にように通報(チクリ)で、労働局が入ってくるのは避けたいと考えておりまして、パートナー会社との関係を良好に保つよう各署に注意を呼びかけているのですが、そもそも人間対人間で好き嫌いもあるでしょうから、万が一の場合にどのような事象が考えられるのかおさえておきたいと思っております。

お忙しい中お手数をお掛けいたしました。
改めて御礼申し上げます。

> 「業務委託契約書作成の実務・留意点」
> 1(改訂)派遣と請負区分に関する基準(パワーポイント40枚)
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1iataku.ppt
> 2モデル業務委託請負契約書
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/2itaku.doc
> 3反社会的勢力の排除に関する覚書
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3itaku.rtf
> 4再委託承認申請書
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/4itaku.doc
> 5委託業務の再委託契約
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/5itaku.doc
> 6課題一覧)派遣と請負区分基準(チェックシート)
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/6itaku.xls
> 7偽装請負のチェックポイントと解決策
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/7itaku.doc
> 8Q&A労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分について
>   http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/8itaku.doc
> 上記当事務所ホームページからご確認下さい。
> 派遣・請負労働者供給事業について、1のパワーポイントでまとめております。
> 労働局から監査が入るときは、ほとんど通報(チクリ)です。競争会社が通報する場合ありますので、要注意です。監査にて指摘・指導が入れば、毎月1回1年間は改善報告を提出となり、お客様にも大変迷惑をかけることになりますのでご注意下さい。
> もちろん、労働局により対応が違いますが。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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