相談の広場
退職を決めた従業員が、残った年次有給休暇の取得及び就業規則・労働協約に定められている「特別有給休暇」の取得を希望しております。
年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社はその取得を拒否することは出来ないのは理解しております。
しかし、退職すると決まっている従業員に対して、会社が独自に就業規則・労働協約に定めた「特別有給休暇」まで与える必要があるのでしょうか?
労働協約において「特別有給休暇」は以下の通りに記載されております。
"組合員は次に掲げる場合には所定の届け出をしたうえ、所定の日数の特別有給休暇を受けることができる"
※当然の事ながら、取得時には取得要件を満たしていることが前提です。
アドバイスよろしくお願い致します。
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私の会社では、の話で参考にはならないかもしれませんが。
就業規則には、一般的な記載のみのため、
退社の希望を申し出る際、有休も申請するということが多いです。おそらく、転職サイトなどで当たり前のように紹介されているためだと思います。
31日付で退社したいと言って、翌月有休をとるにはどうしたらよいかなんて、相談されて驚いたことがあります。
急な退社で(就業規則では1か月前。一般情報では2週間前)、引き継ぎもままならず、おまけに有休もなんて
と思ってしまったりしますが、当然の権利なのでしかたないと
社労士さんに言われました。
あとは、取得する時期ですね。
まとめてとるのか、とびとびにとってもらうかは、会社側から申し出ができるケースが多いと聞いています。
弊社でも、相談ということで退社日を決めてはいますが・・・。
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