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退職する従業員に対する特別有給休暇付与に関して

著者 DAIDAI さん

最終更新日:2012年08月16日 12:03

退職を決めた従業員が、残った年次有給休暇の取得及び就業規則労働協約に定められている「特別有給休暇」の取得を希望しております。

年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社はその取得を拒否することは出来ないのは理解しております。

しかし、退職すると決まっている従業員に対して、会社が独自に就業規則労働協約に定めた「特別有給休暇」まで与える必要があるのでしょうか?

労働協約において「特別有給休暇」は以下の通りに記載されております。

"組合員は次に掲げる場合には所定の届け出をしたうえ、所定の日数の特別有給休暇を受けることができる"

※当然の事ながら、取得時には取得要件を満たしていることが前提です。

アドバイスよろしくお願い致します。

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Re: 退職する従業員に対する特別有給休暇付与に関して

DAIDAIさん こんにちは

 就業規則などに特別休暇規定で、退職者に関する規定はありますか?たとえば、取得申請時に退職が決定している場合は拒否することができるなど。
 もし、規定されていなければ、会社側は引き継ぎ業務などに支障が無い限り取得させなければなりません。取得要件を満たしている限り、取得申請がくれば承認しなければならないと思います。

 個人的には認めたくは無いですが。
 特別有給でも、取得要件を満たし、他の職員も利用、取得しているのであればその休暇も有給休暇と同じと考えるべきでしょうね。

Re: 退職する従業員に対する特別有給休暇付与に関して

著者DAIDAIさん

2012年08月16日 13:02

暇人36さん こんにちは

早速の返信ありがとうございます。
特別有給休暇を取得するにあたり、退職者に関する規定は設けておりませんので、承認せざるを得ないということですね...

私も個人的には『特休まで取得するの?』って思ってしまうのですよね。

アドバイスどうもありがとうございました。

Re: 退職する従業員に対する特別有給休暇付与に関して

著者ふたり総務さん

2012年08月17日 14:10

私の会社では、の話で参考にはならないかもしれませんが。
就業規則には、一般的な記載のみのため、
退社の希望を申し出る際、有休も申請するということが多いです。おそらく、転職サイトなどで当たり前のように紹介されているためだと思います。
31日付で退社したいと言って、翌月有休をとるにはどうしたらよいかなんて、相談されて驚いたことがあります。

急な退社で(就業規則では1か月前。一般情報では2週間前)、引き継ぎもままならず、おまけに有休もなんて
と思ってしまったりしますが、当然の権利なのでしかたないと
社労士さんに言われました。
あとは、取得する時期ですね。
まとめてとるのか、とびとびにとってもらうかは、会社側から申し出ができるケースが多いと聞いています。
弊社でも、相談ということで退社日を決めてはいますが・・・。

Re: 退職する従業員に対する特別有給休暇付与に関して

A:労働者の権利の年次有給休暇とともに、就業規則労働協約に定められている「特別有給休暇」の取得も就業規則通り承認せざるを得ません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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