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労務管理

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6月の有給休暇を8月に発生した振休とあとで入れ替える運用は?

著者 たなぼた さん

最終更新日:2012年08月24日 15:47

以下のような運用が合法かどうか教えてください。

6月に有給休暇を1日取りました。8月になって忙しくなり日曜日に休日出勤をし振休が発生しました。

すると総務から、「6月に取った有休を8月に発生した振休にせよ」との指示がありました。つまり、振休代休になって残らないようにせよとのことです。

このような運用は法律上問題ないのでしょうか?

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Re: 6月の有給休暇を8月に発生した振休とあとで入れ替える運用は?

著者いつかいりさん

2012年08月24日 19:45

他社のやりようをあげつらうつもりはありませんが、御社の総務には労務管理の法的センスがなさすぎます。

6月にとったのが、労基法の年次有給休暇なら、労働者の権利行使にたいする重大な侵害行為です。会社の一存で取り消しようがないのです。

8月の休日出勤が、事前に勤務日と休日使用者が指定して入れ替えた「振替休日(勤務)」でしょうか、そうでなく休日出勤が先行して、あとから「代休」をとる(とらせる)事態になったのでしょうか?

後者なら、少なくとも、休日出勤よりも後の日に代休日を指定することになりますでしょう。遡及(さかのぼること)のしようがないのです。

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