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労務管理

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賃金規定

著者 MLI さん

最終更新日:2006年12月26日 08:55

完全月給者の賃金について、賃金規定にはどのように載せたら良いでしょうか?
原則的には欠勤しても控除しませんが、病気で長期休業する場合は日割計算すると思います。
どのように定めておけばいいのか教えて頂きたいです。

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Re: 賃金規定

著者つばめやさん

2006年12月27日 10:35

表題の件、不就労時の取り扱いに賃金日割計算の項目を
定め、その月の賃金は在籍日数により日割計算とし、
基準内賃金÷1ヶ月平均所定労働日数」の計算方法により
算出された日割額をその不就労日数分減額する
と定めてはいかがでしょうか?

ちなみに上記はマニュアル本「マトリックス表から組み立てる就業規則の作り方」にのっている言葉を引用しました

総務のお仕事ご苦労様です。法令様式専門店つばめやです。
お立ち寄り下さい↓
http://www.tsubameya.com

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