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対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者 campus さん

最終更新日:2012年10月02日 19:54

お世話になっております

対個人の機密保持契約書作成にあたって
弊社では取り扱っている個人情報について、契約解除後でも残存条項として期間の定めなく永久に保護したいと考えております。可能なのでしょうか。

もし、期間の定めがないと無効になってしまうという場合、最長どのくらいの年数が妥当でしょうか

雇用した個人との契約の場合
業務委託個人事業主との契約の場合

で異なるのでしょうか

銀行や保険会社などの法人の場合、かなり厳重に契約されていると思われますが、弊社の担当弁護士曰く、永久は難しいとの判断です。

よろしくお願い致します

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Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者Naotonさん

2012年10月03日 09:03

> 対個人の機密保持契約書作成にあたって
> 弊社では取り扱っている個人情報について、契約解除後でも残存条項として期間の定めなく永久に保護したいと考えております。可能なのでしょうか。

恐らくは「永久」というWordingが問題と思います。
弁護士の先生もその言い方では難しい、と仰っていませんか?

「(守秘義務は)本契約終了後も存続する」

とサラッと書いてある契約が多いと思います。
これを「永久に存続する」という表現では、法の下で
守られるべき債権者・債務者の利益が不当(アンバランス)と
受け止められる可能性が高いため、抵抗感があります。

相手方が個人である場合は上記のようないわば精神論=
抑止効果を期待して契約を締結するのが適当であり、
一方、法人相手の場合は、個人情報・データのコピー・改竄・再利用を
禁じると共に、契約期間終了後のデータ消去の方法を定め・合意する
ことのほうが重要であり、実効性も高いと思います。

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

A:秘密保持契約書、残存条項は特に秘密保持義務の効力を存続させるために規定されることが多い。
情報漏洩があった場合の対応や、損害賠償の規定なども残存条項の対象。
現実的には、完全な形で返還・廃棄は難しい。
秘密保持義務に関連する条項は、契約が終了した後でも有効となるように契約書条文
に明記。
対象、主に秘密保持義務、秘密情報の管理、秘密
情報が漏洩した場合の対応、損害賠償、競業避止義務など
残存条項は期間を設定する方が良いと思います。半永久的な内容、
契約条項としては、必ずしも有効となるとは限りません。
職業の自由の問題や、第三者から漏れる場合もあります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者トライトンさん

2012年10月04日 09:45

機密情報は一般的に時間の経過とともに陳腐化していくものです。
従って、機密保持契約では、機密情報開示後○年間あるいは契約終了後○年間は機密を保持する、という定めをしています。
但し、個人情報は○年間経過したから第三者に開示してもいい、ということはないですよね。そういう意味で個人情報については、契約締結の現場では守秘義務の期限を定めないようにしています。
ただ、永久に機密を保持する、と定めると問題がでてきますね。
従って弁護士もそういうアドバイスをされたものと思いますが、そういう意味では、Naotonさんのアドバイスは的を得ていると思いました。

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者campusさん

2012年10月05日 10:59

Naoton様、藤田様、トライトン様

ありがとうございます
> 恐らくは「永久」というWordingが問題と思います。
> 弁護士の先生もその言い方では難しい、と仰っていませんか?

はい。
私としては、事実上守秘義務が保たれればいいと考えているのですが、期間の定めをしなくても保持されるのか心配で。
業務上のノウハウはともかくとして、個人情報はそれが流出した際の信用損失が大きいので困っています。銀行などの企業ではどの様に個人情報保持を社員に担保させているのでしょうか。もし退職後に、記憶を引用してネットに書き込むなどの行為をした場合に、罰せられるのでしょうか?
そもそも流出自体が信用問題なので、しっかりと担保したいと考えています。

期間の定めをしないで、有効とならなかったり、期間の定めをして、それ以降はOKになってしまっても問題ですし...

個人情報に関しては「本契約終了後も存続する」のように期間の定めをせず、それ以外に関しては5年間などの期間を定める、ということがベストなのでしょうか

よろしくお願い致します

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者トライトンさん

2012年10月05日 11:09

個人情報に関しては「本契約終了後も存続する」のように期間の定めをせず、それ以外に関しては5年間などの期間を定める、ということがベストなのでしょうか

→そういうことで宜しいと思います。
 当社においてもそのようにしています。

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者campusさん

2012年10月05日 11:26

トライトン様

ありがとうございます。とても参考になりました。

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者Naotonさん

2012年10月05日 11:33

Campusさま

> 個人情報に関しては「本契約終了後も存続する」のように期間の定めをせず、それ以外に関しては5年間などの期間を定める、ということがベストなのでしょうか
>
> →そういうことで宜しいと思います。
>  当社においてもそのようにしています。

私は外資金融機関管理部門出身者ですが、従業員との契約についてはトライトンさんのお会社と同様の扱いでした。

尚、個人情報、個人データなど、個人情報保護関連の言葉の定義やどこまでが企業として保護するべき領域か、などについては消費者庁のHPにあるFAQなどを参考にされることをお勧めします。

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

退職した社員の「記憶」はとても企業が保護すべき個人情報とは言えないと思います(そのような判例はまだ無いでしょうが)。

ただし、退職者が在職時に業務上知りえた個人(特にお客様)情報をメモに取っており、退職時にそのメモ(これは個人情報足りえます)を会社に返却せず、退職後に使用した場合は既述の「本契約終了後も存続する」に抵触し法的措置を取れます。

企業の個人情報保護実務を担当した経験から、一番グレーなのは、社員が退職までに業務上で知り合った社外の方々(お客様を含む)の名刺を会社に返還させるか、というあたりです。

名刺はアイウエオ順等に整理された時点で個人情報よりも更に保護のレベルを上げるべき個人データに該当する、という解釈が一般的です。

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者トライトンさん

2012年10月05日 11:45

Naotonさん

お世話さまです。
法務責任者及び情報管理委員会事務局としてPマーク取得、更新の業務も行っています。
退職者が在任中入手した名刺については考えたことがありませんでした。Pマーク審査員にも質問されたことはありません。本来は業務上入手したものであり、会社に属すべき性格ではあると思いますが、退職時に返却させていないのが現状です。たぶん、ほとんどの会社がそうでしょうね。そういう自分も前の会社で入手した取引先の名刺は保持していますが、役に立ったことはありません。これが営業などで同業種に転職した場合などは、重要な情報になってしまいますので、競業避止義務と関連して課題かもしれませんね。

Re: 対個人の機密保持契約書の残存条項に関して

著者campusさん

2012年10月05日 12:02

Naoton様

とても参考になるFAQをありがとうございます

法的には弊社に責任がなくても、個人情報を提供された方に迷惑がかからないように善処したいと考えておりますが、非常に難しいですね...それが出来るアイディアがあれば、顧客に対してさらに良いサービスになるのですが。

名刺の件は気が付きませんでした。最近は名刺を管理するウェブサービスなどありますが、いつか問題になるかもしれませんね。

ありがとうございます。

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