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労務管理

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再雇用の延長について

著者 ksigeo さん

最終更新日:2012年10月02日 09:48

私3年前に、営業管理職で定年し、再雇用で現在にいたっておりますが、会社は黒字ですが、一部役員から若返りをはかる意見が出てるみたいです。労働協約では会社と条件等の合意とありますが、私は65歳までは働く意思がありますが、
会社から一方的に再雇用を拒否などできるのでしょうか?
法律に詳しくなく良きアドバイスがあればよろしくお願いします。

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Re: 再雇用の延長について

著者jinjiさん

2012年10月03日 08:05

通常、「定年再雇用規定」というモノがあるはずです。
契約の更新条件についても明記されているはずです。
会社から一方的に再雇用を拒否することはできませんが、「基準」を満たさない場合は、契約の更新はできないとなっている企業が多いようです。
この「基準」が勤務状況、成果・実績など会社側の判断次第でいかようにも出来るモノであると心配ですね。
一度、御社の制度を確認されてはと思います。


経営者側からの視点で再雇用制度を見たサイトなども参考にどうぞ↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/387638/

Re: 再雇用の延長について

著者ksigeoさん

2012年10月03日 08:56

削除されました

Re: 再雇用の延長について

65歳までの継続雇用を前提とし更新されてきたのだと思います。
更新の基準は現時点では、労使協定で定める限定基準のみですが、8月に成立した改正高年齢者雇用安定法が来年4月1日から施行されると、原則希望者全員65歳までの雇用措置が義務化されることになります。
会社が一方的な理由で再雇用拒否する場合は、一般の労働者と同じ取り扱いとして、退職勧奨解雇となります。
ただし25年3月31日までに労使協定を締結して、基準を設けていれば、その基準は経過措置として当面有効とされるようです。

Re: 再雇用の延長について

A:高年齢者再雇用規程で基準に達していなければ1年更新ですので、
契約期間満了による退職となり、会社都合退職ではなくなります。
基準の再確認と早く今後の人生設計をされることをお勧めします。いずれ、
65歳は直ぐきますので。いくら働く意思がおありでも、高年齢者は会社
にとって使いにくいものです。特に若い上司は。
ご自分から年俸を大幅ダウン希望し、残留する方もあります。給与が下がった
分だけ、会社もご自分も楽になります。年金との試算も必要ですが。

高年齢者雇用継続給付金を有効活用するのも1方法です。年俸を月額40%
ボーナス60%位にしましたら、この助成金はボーナス関係ありませんので。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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