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税務管理

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親睦会費を報奨金から徴収の是非について

著者 本の虫 さん

最終更新日:2012年10月03日 13:48

会社で年に一度親睦会があります。
参加費は一人2000円ですが、稀にすぐに都合が付かない人がいて、そのときは出来るだけ早く都合をつけるように言って会社で仮払いと言う扱いにしています。(会や旅行の為の積み立てはしていません)

今までは、最低でも当日には全員支払っていました。
しかし、当日になっても払わない人が出ました。
再三催促しても、払わずに持ってこようとしません。

この場合、報奨金から抜いてしまうのは違法でしょうか?
今まで報奨金出張費など、会社から臨時でお金を払う際に抜いていいか聞いても、とりあえず欲しいと言われて全額渡しています。

報奨金は一回に千円くらいです。

その社員はわりとルーズな人で、生活に困っているわけではありません。

甘やかしすぎた感じもしますが、違法でなければ次回の出金時に回収したいです。

読みにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: 親睦会費を報奨金から徴収の是非について

著者ごんぞうさん

2012年10月04日 12:53

今日は。基本的に貴社内において親睦会報奨金等の福利厚生を定めたルールはありますか?ない場合貴殿の方法を採りたい場合は、社内ルールの整備とそのルールの申渡しが先決です。一般的に報奨金は手当の範囲に属するものですので勝手に差し引くことは賃金全額払いの原則に抵触します。親睦会であれば積立式の強制徴収、社員への立替金の賃金との相殺等基本的なルール決めで解決します。

Re: 親睦会費を報奨金から徴収の是非について

著者本の虫さん

2012年10月05日 14:40

ごんぞう様

御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

報奨金は、所得に含めないものですが、それでも賃金全額払いの原則に抵触してしまうのでしょうか?

親睦会は、あくまで任意の参加ですし、参加しない人まで、全員から積立金として徴収するつもりはありません。

悪質(になりそう)な社員に対して最終手段として行いたいのです。

毎月支払う給与から天引きするつもりはありません。

Re: 親睦会費を報奨金から徴収の是非について

著者ごんぞうさん

2012年10月05日 15:44

今日は。失礼しました悪質(になりそう)な社員に対しての対応ですね。まず、報奨金の性格ですが税務上からも給与所得に属さないと明言できるでしょうか。給与所得でないなら社員からすれば雑所得乃至一時所得となり細かい事を言えば確定申告の対象となります(年末調整だけでは不足)。貴殿のいう通り報奨金が手当等の賃金の範疇に属さないのであれば貴殿の考えを一定のルールにし社員に周知する対応で良いと思います。
ルール作成に至った理由は「効率化重視」等にしておき貴殿の本音は出さない方がベターと思われます。
いずれにしてもルールは作成しただけでは駄目で社員に周知しなければ効力を伴いません(就業規則等と同じ)。

Re: 親睦会費を報奨金から徴収の是非について

著者ごんぞうさん

2012年10月05日 16:01

前の回答で報奨金課税云々を記載したと思いますが、貴社の報奨金支給について貴社に於いて報奨金課税(源泉徴収)を行っているならば該当しませんので宜しくお願いします。

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