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労務管理

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年次有給休暇について

著者 がばい さん

最終更新日:2007年01月07日 21:17

私は、会社勤続7年で現在1年間の年次有給休暇は20日間取得できます。昨年の3月まで就業規則で、1年間有給を取得していないと次年度に20日間繰越ができて、最大40日間でした。そのため、前年度の繰越分から有給を取得することができまた。

しかし年度が変わった4月からは、繰越はできるが前年度の
有給から取得ができなくなり、新年度の新しく増えた20日間から取得することになりました。

そうしますと、繰越された20日間は事実上、取得ができないため、社員からなぜそうしたのか総務に確認をしたところ、40日もあると悪用して退職時に一括で取得するケースがでる、もし40日も年間病気以外で取得されると生産性が悪くなるとのことでした。法律上の問題はと確認したら、どちらにしてもよいので、会社毎の就業規則に任されているとのことでした。

法律上問題ないのでしょうか?
問題ない場合でも、私の会社のようなケースは増えているのでしょうか?

教えてもらえないでしょうか。

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Re: 年次有給休暇について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月08日 09:22

削除されました

Re: 年次有給休暇について

著者がばいさん

2007年01月08日 15:09

早々のご回答ありがとうございます。

とても参考になります。

そこで、
「私もいろいろと話は聞きますが、どんな手段を使ったとしても最終的に法的な権利を消滅させることはできませんので、私個人としては会社側担当者が法律の主旨を踏まえた上での再考を望みます。」
とありますが、前年度の持越した有給休暇から取得できなくしているのは、管理職から法律的には認められていないので再考してもらいたいと言ってもいいのでしょうか?

ちなみに社員と36協定は締結されていますが、組合は無いのでどうしたものかと思っています。

よろしくお願いします。

Re: 年次有給休暇について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月08日 18:10

削除されました

Re: 年次有給休暇について

著者がばいさん

2007年01月08日 20:53

お世話様です。

アドバイスありがとうございます。

ご回答いただきましたことで、質問がございます。
質問の内容が有給休暇の取得目的とは異なってしまい申し訳ないでのですが、教えていただけないでしょうか。

有給がたまたま取得できなく残った場合に繰越した分から取得するのが好ましいと思っておりました。
当社でも就業規則を作成する時に社会保険労務士さんに確認しており、昨今では他の企業でも「繰越分から」と「当年分から」の取得するという就業規則の両方があるので法律上は問題ないでしょうとのことでした。

どちらでも問題はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 年次有給休暇について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月09日 09:18

> 質問がございます。質問の内容が有給休暇の取得目的とは異なってしまい申し訳ないでのですが、教えていただけないでしょうか。
> 「繰越分から」と「当年分から」の取得するという就業規則の両方があるので法律上は問題ないでしょうとのことでした。どちらでも問題はないのでしょうか?

お世話様です。
残念ながら労働基準法上は問題ありません。理由は前述したように有給休暇の本来の取得は1年を目的としているためです。
ちなみにこの「当年分から」という仕組みは就業規則に記載することによって初めて許されるものです。

今回のご質問はまず最初に会社側の「意図」が書かれていたので、有給を使わせないような悪意的な使い方は問題があると感じました。
ただしこの「当年分から」といことに関しては法的にクリアしていますので、今後は運用面でなるべく有給取得を妨げないような工夫をされるとよろしいかと思います。

Re: 年次有給休暇について

著者がばいさん

2007年01月10日 00:42

お世話様です。

■ちなみにこの「当年分から」という仕組みは就業規則に記載することによって初めて許されるものです。
ただしこの「当年分から」といことに関しては法的にクリアしていますので、今後は運用面でなるべく有給取得を妨げないような工夫をされるとよろしいかと思います。

ご回答いただきまして、やっとスッキリしました。

なんども質問しまして、すみませんでした。

本当にありがとうございました。

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