相談の広場
私は、会社勤続7年で現在1年間の年次有給休暇は20日間取得できます。昨年の3月まで就業規則で、1年間有給を取得していないと次年度に20日間繰越ができて、最大40日間でした。そのため、前年度の繰越分から有給を取得することができまた。
しかし年度が変わった4月からは、繰越はできるが前年度の
有給から取得ができなくなり、新年度の新しく増えた20日間から取得することになりました。
そうしますと、繰越された20日間は事実上、取得ができないため、社員からなぜそうしたのか総務に確認をしたところ、40日もあると悪用して退職時に一括で取得するケースがでる、もし40日も年間病気以外で取得されると生産性が悪くなるとのことでした。法律上の問題はと確認したら、どちらにしてもよいので、会社毎の就業規則に任されているとのことでした。
法律上問題ないのでしょうか?
問題ない場合でも、私の会社のようなケースは増えているのでしょうか?
教えてもらえないでしょうか。
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> 質問がございます。質問の内容が有給休暇の取得目的とは異なってしまい申し訳ないでのですが、教えていただけないでしょうか。
> 「繰越分から」と「当年分から」の取得するという就業規則の両方があるので法律上は問題ないでしょうとのことでした。どちらでも問題はないのでしょうか?
お世話様です。
残念ながら労働基準法上は問題ありません。理由は前述したように有給休暇の本来の取得は1年を目的としているためです。
ちなみにこの「当年分から」という仕組みは就業規則に記載することによって初めて許されるものです。
今回のご質問はまず最初に会社側の「意図」が書かれていたので、有給を使わせないような悪意的な使い方は問題があると感じました。
ただしこの「当年分から」といことに関しては法的にクリアしていますので、今後は運用面でなるべく有給取得を妨げないような工夫をされるとよろしいかと思います。
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