相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
36協定の範囲を超えて、時間外、休日労働が発生した場合、どうなるのでしょうか?
当社は、「法定休日1ヶ月に1回」で36協定を締結していたのですが、今月は月に2回の休日出勤が発生します。
今後も月2回以上の休日出勤が出る場合が想定されます。
休日出勤が増える要因は、退職者が出たのですが人員の補充がないため、業務が追いつかないという理由からです。
このような場合、協定を締結しなおす事は可能でしょうか。
また、再締結する場合は時間外、休日労働の上限などあるのでしょうか。
また、現在の協定に特別条項をつけて対応したほうが良いのかなど、教えてください。
以上、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
36協定上の、休日労働とは、「法定休日」労働をさし、法定「外」休日労働は、時間外労働にあたるか判別のうえ、カウントされます。
就業規則に法定休日が曜日特定されているかどうか、週の起算日や、変形週休制かどうかで、月2回の休日労働が、法定休日労働に当たるか、判別することになります。
現況は、法定休日労働月1回を超えて、休日労働させることができず、それを命じ働かせたら、使用者は罰される、というものです。
再締結は好ましいものではありませんが、労使合意のうえ、1年の残り期間につき、特別条項を含め取り決め届け出となります。時間外労働には、「日を超え3か月」までの期間、「1年」の期間にそれぞれ所定の上限※があります。休日労働の月の回数には制限はありませんが、月間の法定休日数には上のルールのもとで発生回数に限りがあり、その数を上回る回数を定めても無意味となります。
※建設の事業、自動車運転業務等は、適用除外
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]