相談の広場
最終更新日:2012年10月12日 17:35
健康診断報告書について
定期健康診断および特殊健診の結果報告書について質問です。
常時50人以上いる事業所は提出義務となっていたような気がするのですが
50人未満の事業所については提出しないでも構わないのでしょうか。
50人未満の事業所は産業医もいないので、産業医の押印欄も記入できません。
50人未満は提出しないor50人未満でも産業医の署名なしで提出
みなさんどのように処理されていますか
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> 健康診断報告書について
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> 定期健康診断および特殊健診の結果報告書について質問です。
> 常時50人以上いる事業所は提出義務となっていたような気がするのですが
> 50人未満の事業所については提出しないでも構わないのでしょうか。
> 50人未満の事業所は産業医もいないので、産業医の押印欄も記入できません。
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> 50人未満は提出しないor50人未満でも産業医の署名なしで提出
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> みなさんどのように処理されていますか
こんにちわ。
法廷健康診断の受診結果については、各労働者ごとに「健康診断個人票」を作成し、事業所に最低5年間保存する義務が事業者に課せられています。さらに、常時50名以上の労働者を使用する事業所の場合、健康診断結果を労働基準監督署に提出せねばなりません。
上記労働法規定説明書きをWEBより抜粋。法規定は50人以上をさらにと追書きですから事業所保管のみで提出不要と判断できます。
とりあえず。
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