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労務管理

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契約社員の契約期間中の自己都合退職について

著者 ふうこ さん

最終更新日:2007年01月09日 01:58

現状契約社員で数ヶ月以降は正社員になるという契約で入社したのですが、仕事内容等が合わず、出来れば入社取消(その位短期なので)、駄目でしたら自己都合退職をお願いしたいと思っておりますが、有期契約の場合、原則は契約期間中の退職は認められず、損害賠償請求もありえるのが原則だと思います。辞意は表明したのですが、考え直してほしいとの慰留もあり、契約期間までは仕事をするのが筋ではないかと言われてしまったのですが、やはりその通りに従わなければならないのでしょうか?就業規則には「本人都合により退社を申し出て会社が承認したとき又は30日前の退社の申し出」という記載はあるのですが、即日申出でも会社がその事由を認め承認すればOKと見ることができますか?また契約社員の場合には労基法上の2週間前の申し出は採用されないのでしょうか?ご教示をお願いいたします。

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Re: 契約社員の契約期間中の自己都合退職について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月11日 08:40

> 有期契約の場合、原則は契約期間中の退職は認められず、損害賠償請求もありえるのが原則だと思います。辞意は表明したのですが…

おせわさまです。
有期雇用契約の場合は、契約した期間中は勤務するのが原則です。それは使用者がその期間契約解除できないことと同じです。ただし1年を超える場合は1年間のみ拘束で、それ以降は契約解除が可能となります。

例として2年間契約した場合、
労働者)1年間のみ拘束
使用者)全期間雇用
このようになります。

>就業規則には「本人都合により退社を申し出て会社が承認したとき又は30日前の退社の申し出」という記載はあるのですが、即日申出でも会社がその事由を認め承認すればOKと見ることができますか?また契約社員の場合には労基法上の2週間前の申し出は採用されないのでしょうか?ご教示をお願いいたします。

この2週間という規定は労基法ではなく民法です。
そしてこの対象となるのは「期間の定めのない者」というふつうの正社員を指します。

ということで今回の場合、契約上1年間は勤務することが法的義務となります。どうしても嫌ならば会社にお願いして「労働者希望による両者の合意」として退職する事になるかと思います。
ご参考になるとよろしいのですが。

Re: 契約社員の契約期間中の自己都合退職について

著者ふうこさん

2007年01月11日 15:16

> > 有期契約の場合、原則は契約期間中の退職は認められず、損害賠償請求もありえるのが原則だと思います。辞意は表明したのですが…
>
> おせわさまです。
> 有期雇用契約の場合は、契約した期間中は勤務するのが原則です。それは使用者がその期間契約解除できないことと同じです。ただし1年を超える場合は1年間のみ拘束で、それ以降は契約解除が可能となります。
>
> 例として2年間契約した場合、
> 労働者)1年間のみ拘束
> 使用者)全期間雇用
> このようになります。
>
> >就業規則には「本人都合により退社を申し出て会社が承認したとき又は30日前の退社の申し出」という記載はあるのですが、即日申出でも会社がその事由を認め承認すればOKと見ることができますか?また契約社員の場合には労基法上の2週間前の申し出は採用されないのでしょうか?ご教示をお願いいたします。
>
> この2週間という規定は労基法ではなく民法です。
> そしてこの対象となるのは「期間の定めのない者」というふつうの正社員を指します。
>
> ということで今回の場合、契約上1年間は勤務することが法的義務となります。どうしても嫌ならば会社にお願いして「労働者希望による両者の合意」として退職する事になるかと思います。
> ご参考になるとよろしいのですが。


ありがとうございました。今回は1年は越えないので契約解除できないことは理解しておりましたが、2週間前の自己都合退職の規定は正社員に当てはまるものであり、かつ民法の規定という理解は抜けておりました。会社側には「労働者希望による両者の合意」でお願いしようと思います。

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