相談の広場
最終更新日:2012年10月19日 10:13
おはようございます。
年末調整の時期が近づいてきましたね。
私は担当者ではないのですが、この時期現場を歩いていると、現場の方によく年調についての質問攻めにあってしまいます。
できればすぐ質問に答えてあげたいのですけど、本当に1人1人内容が違っていて、そのたび困ってしまいます。
(私の勉強不足が一番の原因ですが・・・)
何か、ここは絶対押えておくべき!ところとか、よくある質問に対する回答など、詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教示願えないでしょうか。
ちなみに、私が困ってしまった質問例は以下の通りです。
①今年から弊社に入社で、以前は年調も確定申告もしていなかった。年調の書類は出すべきでしょうか。
→結局書類は提出してもらいましたが、「年調せず」の扱いになってました。(所得税・住民税のかかる所得に満たなかったから?)
②健康保険上は、旦那さんの被扶養者だが、年調では子供を自分の被扶養者に入れたい。
③生命保険、旦那さんの名義だが、自分の保険料控除に入れたい。(実際は、名義が旦那さんでも支払いが奥さんなら問題ないとは思うのですが・・・)
などなど、個別にいつでもどこでも質問されるので、いつもひやひやしてしまいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんわ。
> おはようございます。
> 年末調整の時期が近づいてきましたね。
> 私は担当者ではないのですが、この時期現場を歩いていると、現場の方によく年調についての質問攻めにあってしまいます。
> できればすぐ質問に答えてあげたいのですけど、本当に1人1人内容が違っていて、そのたび困ってしまいます。
> (私の勉強不足が一番の原因ですが・・・)
>
> 何か、ここは絶対押えておくべき!ところとか、よくある質問に対する回答など、詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教示願えないでしょうか。
>
> ちなみに、私が困ってしまった質問例は以下の通りです。
>
> ①今年から弊社に入社で、以前は年調も確定申告もしていなかった。年調の書類は出すべきでしょうか。
> →結局書類は提出してもらいましたが、「年調せず」の扱いになってました。(所得税・住民税のかかる所得に満たなかったから?)
入社時に「扶養控除申告書」を提出している場合は「年調せず」になることはありません。年調該当者です。本人の都合で年調する・しないの判断はありません。逆に年調してほしくないのであれば「扶養控除申告書」の提出をせず乙欄控除の対象になることを了承してもらいましょう。乙欄ですから別に他社から給与収入が有ることになります。中途採用であれば前職の源泉票を確認しましょう。扶養控除申告書の提出があっても前職の源泉票がなければ年調該当者にはなりません。
> ②健康保険上は、旦那さんの被扶養者だが、年調では子供を自分の被扶養者に入れたい。
可能ですが夫の会社が了承しているか夫に確認されたほうがいいでしょう。社保扶養=税扶養の会社もありますし手当の状況もあります。
> ③生命保険、旦那さんの名義だが、自分の保険料控除に入れたい。(実際は、名義が旦那さんでも支払いが奥さんなら問題ないとは思うのですが・・・)
昨今は引落しが主ですから通帳名義が夫であれば夫の支払になります。自身の口座から引き落ちているのであれば問題ありません。
総体的に年末調整の手引きをみると説明出来る内容のようです。その場で即答できない場合は事後に回答書として渡すようにするのも方法です。税務署の「年末調整の説明会」に参加されてはどうでしょう。
とりあえず。
おはようございます。
tonさんにはいつもお世話になっております。
「年末調整の説明会」ですが、2年ほど前参加しました。
情けない事に全く頭に入ってきませんでした。
その説明会で販売されている書籍も購入して読んでみましたが、わざと難しく書いているのでは?と思うほど難しかったです。そして、実際に従業員から受ける質問内容と照合ができませんでした。
ですが、単純に私が勉強不足である点が大きいようですので、再度勉強してみようと思います。
苦手意識が先行して、頭に入ってこないのかもしれませんし。
2年前の本だから、また新しいのを購入する事になりますが。
(児童手当→子供手当に変更など、変更点があると思いますので)
安月給なので、どうしても出費を削りたくなりますが、スキル向上にケチケチしてたらだめですよね。
ご指摘ありがとうございます。
もう一度がんばってみます。
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