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労務管理

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再雇用(65歳以上)について(社会保険等)

著者 sorakuu さん

最終更新日:2012年11月02日 15:46

いつも拝見し勉強させて頂いております。

今回相談したいのは、

来年5月で誕生日を迎え65歳になる社員の方を再度雇用する際の保険等加入条件です。

現在は、1年更新で休みの日数が違う以外は正社員と同じ扱いです。

正社員)休日:隔週土曜日・日曜・祝日
    健保、厚険(基金なし)、雇用等加入
    勤務時間 1日 7.5時間
    有休 最高20日

継続雇用休日:土曜日・日曜・祝日
    保険、勤務時間同じ、有休は更新時に10日
 

65歳にて契約更新は終了となりますので、本人に確認したところ、引き続き今まで通りの勤務形態で働きたいとの事でしたが、年金受給の関係か厚生年金保険をやめれないのかと言われました。

調べたところ、健・厚は勤務時間が正社員のおおむね3/4以上である場合は加入しなければならないとありましたので、勤務時間を減らす以外はやめるのは無理と判断しましたがあってますでしょうか。

また、当社の業務内容では短時間勤務は作業効率が悪く時間を変更してまで継続で雇用するよりは若手の社員を入れて育成したいというのがあるようで、時間短縮で保険加入せずの継続雇用はしない方向です。

説明がうまくできず長くなり申し訳ありません。

上記内容にて、お聞きしたい事は、


・今まで通りの勤務形態で継続する場合は、保険等も今まで通り加入するか、どうしても保険料を払いたくないうことであれば契約終了にするしかないんでしょうか。

・継続した場合は、有休は必ず付与するものなんでしょうか。

・現在、高齢者雇用継続給付を申請しています。65歳になった時点で終了で、それ以降は給付金はないと聞いてますが、65歳以上の何かそういった手当のようなものはないのでしょうか。

色々申し訳ありません。教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

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Re: 再雇用(65歳以上)について(社会保険等)

著者プロを目指す卵さん

2012年11月03日 00:10

> ・今まで通りの勤務形態で継続する場合は、保険等も今まで通り加入するか、どうしても保険料を払いたくないうことであれば契約終了にするしかないんでしょうか。

健康保険厚生年金保険の加入要件を満たし加入している現状と同一条件で引き続き雇用となれば、引き続き加入しなければならず抜ける理由が無いということになる筈です。抜けるには、雇用条件を変更しなければならないわけですが、雇用条件を変更できないのであれば退職とせざるを得ないと思います。



> ・継続した場合は、有休は必ず付与するものなんでしょうか。

従前の勤続期間を通算のうえ付与しなければなりません。



> ・現在、高齢者雇用継続給付を申請しています。65歳になった時点で終了で、それ以降は給付金はないと聞いてますが、65歳以上の何かそういった手当のようなものはないのでしょうか。

知る限りではありません。
現在の社会保障制度は、65歳以降は勤労収入による生活から年金による生活に切り替えることを前提にしています。
従って、65歳までにおける勤労収入の減少を補填する諸施策も、65歳以降については用意されていないと考えるべきです。

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