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労務管理

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定期健康診断・特殊健康診断について。

著者 mikiriri さん

最終更新日:2012年11月12日 21:04

初めて投稿いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

会社で定期健康診断実施予定です。

定期健は年1回、実施しているのですが、どうしてもその時にしない方がおり、健康保険協会に加入していない方(国民健康保険に加入の方)は40歳以上の健康審査を受けたものを会社に提出していただくのではだめでしょうか?
労働者の受診義務で事業所の指定する医師による健康診断を希望しない場合は証明する書面を提出すれば良いよなっていますが。

会社で健康診断を受診させなければならないという義務は承知しているのですが、会社で受けたくないという方もいらして、だったら国民健康保険に加入しているならば、そちらを受けて提出して頂ければいいのかと。

教えてください。お願いいたします。

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Re: 定期健康診断・特殊健康診断について。

著者いちにのさんぽさん

2012年11月13日 11:04

> 初めて投稿いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 会社で定期健康診断実施予定です。
>
> 定期健は年1回、実施しているのですが、どうしてもその時にしない方がおり、健康保険協会に加入していない方(国民健康保険に加入の方)は40歳以上の健康審査を受けたものを会社に提出していただくのではだめでしょうか?
> 労働者の受診義務で事業所の指定する医師による健康診断を希望しない場合は証明する書面を提出すれば良いよなっていますが。
>
> 会社で健康診断を受診させなければならないという義務は承知しているのですが、会社で受けたくないという方もいらして、だったら国民健康保険に加入しているならば、そちらを受けて提出して頂ければいいのかと。
>
> 教えてください。お願いいたします。

Mikiriri 様へ
A.定期健康診断を例にとれば、労働者はその労務提供に当たり自身の健康を証明すれば事足りるのです。しかし健康の証明には、『労働安全衛生法第66条等に規定される健康診断内容(項目)を実施し』これを事業者(管理監督者使用者)に提出する必要があります。『』内が重要です!!他の医療機関で実施された健康診断結果票と比較してみましょう。実務上、健康診断事後措置の事務において、提出された健康診断項目の過不足が認められることも多く、また厳密に言えば医学的には基準値の違いから有所見の判断等に支障をきたす事もあります。他、提出結果票のフォームが違う(読み辛い!)等の不都合があるので、本来の事業所の健康診断を受けるよう強く勧奨するのが得策です。
法定健康診断は企業における健康管理業務の一部で、健康診断事後措置のためのデータ収集が健康診断の位置付けです。その結果で就業制限等を判断して、事業者責任を果たす為に行うことです。この辺のカラクリが地域の健康診断や人間ドックとは違うのです。
*ポイントは「健康診断は、事業者の健康管理の材料」という理解です。
B.労働安全衛生規則・第14条に、「1. 健康診断及び面接指導等(過重労働者面接指導及び健康への配慮が必要なものへの必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。」が産業医業務となっています。健康診断受診を会社指定の医療機関で受診しない特例については、産業医と相談されて特例容認の範囲を決めてください。

ありがとうございました。

著者mikiririさん

2012年11月20日 21:34

返事が遅くなって申し訳ございません。
またご丁寧な説明ありがとうございました。

やはり会社の健康診断をしていただくことが良いようですね。

社員の皆さんが受診するよう、工夫したいと思います。

貴重なお時間さいていただき、ありがとうございました。

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