相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

著者 そうすけ さん

最終更新日:2012年12月06日 16:09

こんにちは
過去スレッドを読みましたがハッキリと理解できない部分がありましたので投稿しました。よろしくお願いします。

60歳定年後嘱託として再雇用し、その再雇用期間(63歳までの3年間)が満了し、更にその期間満了後にパートとして再雇用した場合、それまでの有給休暇残日数はリセットできるんでしょうか?
因みに、定年後3年間は、定年前までの残日数を継続し、年度付与は勤続年数を通算して行ってきました。また、パートの就業規則中で有給休暇については労働基準法通りになっています。

スポンサーリンク

Re: 定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

著者そうすけさん

2012年12月06日 18:31

akijinさん
ありがとうございます。


社労・暁(あかつき)さんの下記スレッド事前に読みました。
もう一つ、社会保険労務士 山口正博事務所さんの下記スレッドをも読ませていただいたんですが、認識に相違があるように思ったんですがいかがですか?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-124397/

Re: 定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

著者そうすけさん

2012年12月06日 18:31

削除されました

Re: 定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

著者トライトンさん

2012年12月07日 09:29

定年後の再雇用雇用契約をリセットし、新たな条件で雇用契約を締結することを意味します。
ですから、有給休暇付与をリセットし、新たに付与するのが理屈ではありますが、実態は雇用の継続です。従って、運用としては、有給付与も継続することが一般的になります。
そうすけさんご質問のケースでは、再雇用3年経過後、引き続いてパートで再雇用するので、実質的に雇用は継続しているわけですので、有給付与もリセットしないのが妥当かと思われます。
ただ、会社の考え方次第ですが、新たに雇用契約を締結することには変わりありませんので、リセットする、と言われたら仕方ないかもしれませんね。
専門家の両サイトも特に矛盾はあまりないと感じましたが。

Re: 定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

著者-くろ-さん

2012年12月07日 11:04

こんにちは。
専門家ではありませんが、リセットすることは労働基準法違反であると考えられます。

山口正博事務所さんの見識は明らかに間違っています。もし、そういった事がまかり通るのであれば、定年以外の期間雇用者についても同様にリセットすることが可能となってしまいます。

厚生労働省 沖縄労働局
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/careers_question_1.html

厚生労働省 東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/nenjiyukyu/q5.html

Re: 定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

著者トライトンさん

2012年12月07日 11:12

-くろ- さん

ありがとうございました。仰る通りですね。
厚労省のサイトを探しましたが、見つかりませんでした。
お陰さまでクリアーになったと思います。

Re: 定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

著者そうすけさん

2012年12月07日 12:05

トライトンさん
-くろ-さん

理解、納得しました。
どうもありがとうございます。

Re: 定年後の再雇用期間満了後更に再雇用した場合の有給休暇

定年後の再雇用継続となれば、雇用契約は継続していますので、有給休暇付与は継続することになります。

総務の森専門家のご意見にも述べられています
社労・暁(あかつき) さん

定年退職再雇用の場合の有給休暇は?

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10496/

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP