相談の広場
こんにちは
過去スレッドを読みましたがハッキリと理解できない部分がありましたので投稿しました。よろしくお願いします。
60歳定年後嘱託として再雇用し、その再雇用期間(63歳までの3年間)が満了し、更にその期間満了後にパートとして再雇用した場合、それまでの有給休暇残日数はリセットできるんでしょうか?
因みに、定年後3年間は、定年前までの残日数を継続し、年度付与は勤続年数を通算して行ってきました。また、パートの就業規則中で有給休暇については労働基準法通りになっています。
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akijinさん
ありがとうございます。
社労・暁(あかつき)さんの下記スレッド事前に読みました。
もう一つ、社会保険労務士 山口正博事務所さんの下記スレッドをも読ませていただいたんですが、認識に相違があるように思ったんですがいかがですか?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-124397/
定年後の再雇用は雇用契約をリセットし、新たな条件で雇用契約を締結することを意味します。
ですから、有給休暇付与をリセットし、新たに付与するのが理屈ではありますが、実態は雇用の継続です。従って、運用としては、有給付与も継続することが一般的になります。
そうすけさんご質問のケースでは、再雇用3年経過後、引き続いてパートで再雇用するので、実質的に雇用は継続しているわけですので、有給付与もリセットしないのが妥当かと思われます。
ただ、会社の考え方次第ですが、新たに雇用契約を締結することには変わりありませんので、リセットする、と言われたら仕方ないかもしれませんね。
専門家の両サイトも特に矛盾はあまりないと感じましたが。
こんにちは。
専門家ではありませんが、リセットすることは労働基準法違反であると考えられます。
山口正博事務所さんの見識は明らかに間違っています。もし、そういった事がまかり通るのであれば、定年以外の期間雇用者についても同様にリセットすることが可能となってしまいます。
厚生労働省 沖縄労働局
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/careers_question_1.html
厚生労働省 東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/nenjiyukyu/q5.html
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