相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定 特別条項回数について

著者 ニックネームが無い さん

最終更新日:2012年12月06日 14:16

いつも大変勉強させていただいております。
この度初めて投稿させていただきます。

弊社は製造業で、特別条項付36協定を結んでおります。
お恥ずかしい話ですが、ある事業場特別条項可能回数の6回を超えそうな人がおります。

特別条項は1年の半分を超えてはならない」と定められておりますが、何か良い知恵はないでしょうか?

やはり6回を超えそうな人の残業制限しかないでしょうか?

どうかよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 36協定 特別条項回数について

著者オレンジcubeさん

2012年12月07日 08:46

> いつも大変勉強させていただいております。
> この度初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社は製造業で、特別条項付36協定を結んでおります。
> お恥ずかしい話ですが、ある事業場特別条項可能回数の6回を超えそうな人がおります。
>
> 「特別条項は1年の半分を超えてはならない」と定められておりますが、何か良い知恵はないでしょうか?
>
> やはり6回を超えそうな人の残業制限しかないでしょうか?
>
> どうかよろしくお願い致します。

こんにちは。
事業全体ではなく、その特定の人のみが超えそうなのでしょうか。
やはり法律では、年の半分以下ということになっております。
その方に業務の偏りがないか、もう一度業務自体を見直す必要があることと思います。

Re: 36協定 特別条項回数について

著者ニックネームが無いさん

2012年12月07日 09:23

オレンジcube様

回答ありがとうございます。

業務の偏りがないよう、見直しをお願いしようと思います。

Re: 36協定 特別条項回数について

著者オレンジcubeさん

2012年12月07日 09:26

> オレンジcube様
>
> 回答ありがとうございます。
>
> 業務の偏りがないよう、見直しをお願いしようと思います。

こんにちは。
後は、年単位で見たときに、繁忙と閑散がはっきりされているようであれば、変形労働時間制を適用する方法もあります。

また、1日をみて、夕方から夜にかけて業務が忙しくなるのであれば、時差出勤、9時始まりを11時出勤とするという方法もあります。

とにかく、その人も含めて業務を棚卸してみてください。

Re: 36協定 特別条項回数について

著者いつかいりさん

2012年12月08日 05:27

横から失礼します。

残業制限もいいのですが、気をつけたいのは、年の枠です。

特別条項を除外されている「建設事業・自動車運転業務ほか」以外ですと、年に対しても特別条項をもうけていないと、年360時間にしばられているので、そのところのチェックも必要です。もうけてあれば、上積みした枠のもとでの管理ということになります。

年6回というのは、「日を超え3カ月以内の期間」にあたる「月」が12コマあるので、年6回以内となるわけですが、そちらだけに気をとられていると、年枠で勇み足になっていることがあります。

Re: 36協定 特別条項回数について

著者ニックネームが無いさん

2012年12月10日 12:16

>> こんにちは。
> 後は、年単位で見たときに、繁忙と閑散がはっきりされているようであれば、変形労働時間制を適用する方法もあります。
>
> また、1日をみて、夕方から夜にかけて業務が忙しくなるのであれば、時差出勤、9時始まりを11時出勤とするという方法もあります。
>
> とにかく、その人も含めて業務を棚卸してみてください。

オレンジcube様

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

変形労働や時差出勤が可能か、一度検討してみたいと思います。

36協定違反にならないよう努めたいと思います。

Re: 36協定 特別条項回数について

著者ニックネームが無いさん

2012年12月10日 12:23

> 横から失礼します。
>
> 残業制限もいいのですが、気をつけたいのは、年の枠です。
>
> 特別条項を除外されている「建設事業・自動車運転業務ほか」以外ですと、年に対しても特別条項をもうけていないと、年360時間にしばられているので、そのところのチェックも必要です。もうけてあれば、上積みした枠のもとでの管理ということになります。
>
> 年6回というのは、「日を超え3カ月以内の期間」にあたる「月」が12コマあるので、年6回以内となるわけですが、そちらだけに気をとられていると、年枠で勇み足になっていることがあります。

いつかいり様

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

月の時間と回数に気をとられ、年間の時間を気にしていませんでした。
アドバイスありがとうございます。

年間の時間も確認し、対策を考えたいと思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP