相談の広場
いつも大変勉強させていただいております。
この度初めて投稿させていただきます。
弊社は製造業で、特別条項付36協定を結んでおります。
お恥ずかしい話ですが、ある事業場で特別条項可能回数の6回を超えそうな人がおります。
「特別条項は1年の半分を超えてはならない」と定められておりますが、何か良い知恵はないでしょうか?
やはり6回を超えそうな人の残業制限しかないでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
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> いつも大変勉強させていただいております。
> この度初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社は製造業で、特別条項付36協定を結んでおります。
> お恥ずかしい話ですが、ある事業場で特別条項可能回数の6回を超えそうな人がおります。
>
> 「特別条項は1年の半分を超えてはならない」と定められておりますが、何か良い知恵はないでしょうか?
>
> やはり6回を超えそうな人の残業制限しかないでしょうか?
>
> どうかよろしくお願い致します。
こんにちは。
事業全体ではなく、その特定の人のみが超えそうなのでしょうか。
やはり法律では、年の半分以下ということになっております。
その方に業務の偏りがないか、もう一度業務自体を見直す必要があることと思います。
> 横から失礼します。
>
> 残業制限もいいのですが、気をつけたいのは、年の枠です。
>
> 特別条項を除外されている「建設事業・自動車運転業務ほか」以外ですと、年に対しても特別条項をもうけていないと、年360時間にしばられているので、そのところのチェックも必要です。もうけてあれば、上積みした枠のもとでの管理ということになります。
>
> 年6回というのは、「日を超え3カ月以内の期間」にあたる「月」が12コマあるので、年6回以内となるわけですが、そちらだけに気をとられていると、年枠で勇み足になっていることがあります。
いつかいり様
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
月の時間と回数に気をとられ、年間の時間を気にしていませんでした。
アドバイスありがとうございます。
年間の時間も確認し、対策を考えたいと思います。
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