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労務管理

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通勤手当の返還について

著者 えいたろうほんぽ さん

最終更新日:2012年12月11日 18:49

こんにちは。新人総務スタッフです。

先日、ある社員が転居にともない通勤手当変更の手続きをしました。
その際、前の住所との比較のために前住所の距離を計測したところ前回申請していた距離より実際は数キロ短いことが判明しました。
月5千円ほど12年間多く支給していたことになります。

その社員と話をして、過払い分を返還させることになったのですが、通勤手当は課税分と非課税分とあります。
課税額を考慮せずに過払い分を全額返還させてもよいのでしょうか。

ちなみに民法では10年で時効とのことですので、過払いに気がついた時点から遡って10年分を返還させる予定です。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 通勤手当の返還について

著者tonさん

2012年12月12日 00:41

> こんにちは。新人総務スタッフです。
>
> 先日、ある社員が転居にともない通勤手当変更の手続きをしました。
> その際、前の住所との比較のために前住所の距離を計測したところ前回申請していた距離より実際は数キロ短いことが判明しました。
> 月5千円ほど12年間多く支給していたことになります。
>
> その社員と話をして、過払い分を返還させることになったのですが、通勤手当は課税分と非課税分とあります。
> 課税額を考慮せずに過払い分を全額返還させてもよいのでしょうか。
>
> ちなみに民法では10年で時効とのことですので、過払いに気がついた時点から遡って10年分を返還させる予定です。
>
> 以上、よろしくお願いします。


こんばんわ。私見ですが・・。
交通費の返還はあることですが「課税額を考慮せず」というのが気になります。過支給分は課税部分ではありませんか。
例として10キロ以下とした場合4,100までが非課税でそれを超えた部分が課税となります。たとえば今まで15,000支給していたとして4,100が非課税、10,900が課税で処理していたと思いますが今回この15,000が10,000だったことが判明したので5,000の返還ということでしょう。非課税の4,100部分は15,000でも10,000でも非課税ですから課税部分が10,900から5,900になる訳ですから課税額を考慮する必要があると思います。単純計算で月@5,000*12で60,000で10年分とすると600,000の返還ですよね。この分を課税交通費の減額とすることになると思いますが・・。
民法は不案内なので書かれた内容に沿ってみました。
とりあえず。

Re: 通勤手当の返還について

著者jinjiさん

2012年12月12日 08:10

「課税額を考慮せず」というのは、やはり問題あると思います。

そもそも本人の申請ミス(故意だとしても)であっても、12年間もの長期にわたり会社側がチェックを行わなかったという事も問題があると思います。
民法時効期間の10年分もを遡るのはいささかどうかと感じますが・・・。

Re: 通勤手当の返還について

著者えいたろうほんぽさん

2012年12月12日 18:46

ton様

ありがとうございました。

確かにご指摘のとおりですね。
課税額を考慮して、対応します。

Re: 通勤手当の返還について

著者えいたろうほんぽさん

2012年12月12日 18:51

jinji 様

ありがとうございました。
課税額を考慮して再度検討します。

それから当時の担当者の確認ミスもありますので、最終的には直近分のみ返還してもらおうという話も出てきました。
上司とその社員と再度話し合いをする予定です。

みなさまには重ねて御礼申し上げます。

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