相談の広場
こんにちは。新人総務スタッフです。
先日、ある社員が転居にともない通勤手当変更の手続きをしました。
その際、前の住所との比較のために前住所の距離を計測したところ前回申請していた距離より実際は数キロ短いことが判明しました。
月5千円ほど12年間多く支給していたことになります。
その社員と話をして、過払い分を返還させることになったのですが、通勤手当は課税分と非課税分とあります。
課税額を考慮せずに過払い分を全額返還させてもよいのでしょうか。
ちなみに民法では10年で時効とのことですので、過払いに気がついた時点から遡って10年分を返還させる予定です。
以上、よろしくお願いします。
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> こんにちは。新人総務スタッフです。
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> 先日、ある社員が転居にともない通勤手当変更の手続きをしました。
> その際、前の住所との比較のために前住所の距離を計測したところ前回申請していた距離より実際は数キロ短いことが判明しました。
> 月5千円ほど12年間多く支給していたことになります。
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> その社員と話をして、過払い分を返還させることになったのですが、通勤手当は課税分と非課税分とあります。
> 課税額を考慮せずに過払い分を全額返還させてもよいのでしょうか。
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> ちなみに民法では10年で時効とのことですので、過払いに気がついた時点から遡って10年分を返還させる予定です。
>
> 以上、よろしくお願いします。
こんばんわ。私見ですが・・。
交通費の返還はあることですが「課税額を考慮せず」というのが気になります。過支給分は課税部分ではありませんか。
例として10キロ以下とした場合4,100までが非課税でそれを超えた部分が課税となります。たとえば今まで15,000支給していたとして4,100が非課税、10,900が課税で処理していたと思いますが今回この15,000が10,000だったことが判明したので5,000の返還ということでしょう。非課税の4,100部分は15,000でも10,000でも非課税ですから課税部分が10,900から5,900になる訳ですから課税額を考慮する必要があると思います。単純計算で月@5,000*12で60,000で10年分とすると600,000の返還ですよね。この分を課税交通費の減額とすることになると思いますが・・。
民法は不案内なので書かれた内容に沿ってみました。
とりあえず。
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