相談の広場
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
さて、来年度の年間所定労働カレンダーを作成するにあたり、
毎年、年次有給一斉取得日を設定したいと考えています。
しかし、毎年有給取得日より3~5か月で全ての有休を取得してしまい
あとは欠勤する従業員が1名おり、一斉取得日には取得できない勤務状態です。
(平成24年1月1日から同年12月末までに有給10日と欠勤20日の合計30日休みました。ほとんど当日電話にて休みの連絡を入れてきます。指導もしていて、入社当時よりはいくぶん考えてはいるようですが、初出の日も欠勤連絡が入りました。)
残りの社員はほとんど有給を流している状況なので一斉取得を設定したいのですが、
設定すると該当従業員は会社指定休業日で賃金6割支払となり、
他の従業員と比べると不公平が生じてしまいます。
このような場合の良い対策はないでしょうか。
よろしくご教示のほどお願い致します。
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計画年休(法39条6項)のご相談とお見受けします。
事業所ごとに労働者過半数の信任をえた労働者代表選出(過半数組織組合があるならその労働組合)労使協定を締結することは、ご承知のことと存じます。
・その協定の発効日(A)
・問題の従業員の次の年次有給休暇付与日(B)
(一斉付与なのか、当人の入社日を基準なのか)
所持日数を使い果たした従業員がいる場合に問題になるのは、Aの日から、Bの日までに、協定上の計画年休日が到来したケースでしょう。
件の労働者のみならず、入社したての労働者もいるわけで、とれる方策は限られています。
1)当人のために当日所定労働時間分の仕事を提供する
当日は、休暇日であって、もともと勤務日ですから、あてがう休暇日数のない人には、出勤して仕事してもらいましょう。業態の性格上、それができない場合、
2)職場を一斉休場とするのであれば、事業主都合の休業として所定の賃金支払い義務があります。平均賃金の6割といわれていますが、それは就業規則に明記されている場合です。記載なければ、全額支払いを要します。
Aの日後、めでたくBの日が到来したら、当人が使える年次有給休暇は、Aの協定に定めた未到来の計画年休日数分をのぞいた休暇日数(ただし最低5日必要)となります。
このことから、一斉付与しているのであれば、その日に協定の発効日とするのが、一番の方策かもしれません。
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