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契約社員の契約期限について

著者 yonyonyon5 さん

最終更新日:2013年01月22日 14:48

現在当社では契約社員という雇用形態の従業員が複数おります。
1年ごとの契約更新で、正社員との差は退職金制度の有無だけであとは正社員に準じる内容となっています。

この契約社員ですが、一定の期間(3年?5年?)契約したら、以降は正社員とするか解雇するか決定しなければならないと聞いたことがあります。
先日とある社会保険労務士の方のお話を聞く機会があり、この件について明確に5年間以上契約社員のまま雇用することは出来ない規定が厳格化した…というような内容を聞きました。

実際5年以上雇用している契約社員がおり、処遇をどうするか検討中です。
この規定は労働基準法で明確に定められておりますでしょうか?
また罰則規定があるかなどもご教示頂ければと思います。

よろしくお願い致します。

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Re: 契約社員の契約期限について

著者いつかいりさん

2013年01月23日 05:47

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/


労働契約法が改正され、H25.4.1施行する分の件です。有期雇用契約、この日からカウントすること5年、ということを頭に入れて、リンク先の説明をお読みください。

解雇というか、更新を望んでいる労働者の5年(含む通算)の契約期限で雇止めするにも、合理的な理由が必要(現18条、4月からは19条)です。

労働契約法には罰則はないですが、裁判になれば、御社が合理的理由を説明できないなら、雇入れ当初から無期雇用にて雇って当然でしょ、という裁判官が判じることで、労働者の主張が全面的にとおり、使用者側は完敗でしょう。

それは何も5年にかぎらず、最初の更新時にも個々の実情を精査のうえ適用するかしないか判じされます。

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