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税務管理

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非居住者の日当について

著者 ポンチョ2 さん

最終更新日:2013年01月29日 00:58

このたび、海外在中の職員が、商談会議のため、日本に来られます。その際、日当を支払うのですが、これは課税になる?と思うのですが、どういった根拠で課税になるのですか?日本国内の場合、職員の出張などの日当は何故非課税で扱えるのか。何がちがうのかたすけてください。

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Re: 非居住者の日当について

A:居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
1.~14.まであります。
(10) 非居住者に対する国内での勤務に対する給料等、賞与退職手当、人的役務
提供に対する報酬や公的年金等

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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