相談の広場
社員20数名の外資系会社ですが、労務管理がまだ未完成なもので、質問させていただきます。日本の法律に基づく就業規則がなく、また本社の基準でも日本のような公共交通手段による通勤手当という概念がございません。その場合、以下のような通勤経路を書面で申請し(虚偽の申告ではないという本人のサイン済み)ている場合で、実際の経路は異なる場合、非適切な経路となり、会社としては差額分を本人へ請求することもできるのでしょうか。
申請: 会社から最寄地下鉄駅まで徒歩5分⇒地下鉄から私鉄に乗換え自宅まで20分(合計:25分)
実際: 会社から私鉄駅(上記の線と同じ)まで徒歩20分⇒私鉄に乗り自宅まで20分 (合計:40分)
実際の経路の方が半額以上定期代が安いのですが、経路としては最速な経路とはいえません。本人も悪気はあまり無く、健康のためと定期代を少し浮かしたいぐらいにしか考えていないと思われます。このようなケースはどう対応すべきでしょうか。経費は非課税となりますが、本人にとって利益とみなされれば、課税所得とみなされることもありうるのでしょうか。
アドバイスいただけるとありがたく存じます。
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こんにちは。
会社でどのような通勤費の支給基準であれ、虚偽報告で過剰に支給をうけているわけですから、当然差額分は返還していただき、さらに懲戒事由にも該当するのではないかと思われます。
また、課税・非課税については合理的なルートでその分以内で支給していれば非課税となるわけで、合理的な判断は時間・費用の両方から検討する必要があります。地下鉄を使用することで15分短縮されるわけですから、費用はかかっても時間的にはより合理的になりますから、今回の例程度では問題ないと思います。
ただ、本人が実際には違うルートで通勤しているわけですし、他に同一沿線の方で地下鉄を使わないような場合は、課税所得とみなされても仕方なしと思います。
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