相談の広場
私自信のことなのですが、、、
先日、「退職届け」を出しました。3月の給与〆日をもって退職しますと書いて提出しましたが、仕事の都合上、4月まで勤めて欲しいと上司に言われました。
この場合、退職届けでも、退職日の変更は可能なのでしょうか?
「退職願」「退職届」の違いも詳しく教えていただきたいのと、「退職届」の退職日の有効性があれば、その理由をもって、どんなに言われても3月で辞めたいと思っております。
ご教授願います。
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こんにちは
退職願は、会社側にいつに辞めたい、というお願い
退職届は、会社側にいつで辞めます、という届け
ということの違い程度で、そこまで届と願にこだわっている会社も少ないとは思いますが。
どうしても3月で辞めたい理由は次が決まっているからでしょうか?それとも早くその会社から辞めたい、という理由からでしょうか?それ以外の理由でしょうか?
もし、次が決まっているなら、先方に迷惑がかかりますので、3月で退職させていただきます。とはっきり伝えてしまうのが良いと思います。
また、何らかの理由で、会社にできるだけ居たく無いのであれば、退職後の都合もありますので、退職届の日付で退職させていただきます。と伝えるといいと思います。
書面にて提出した、退職予定日は、有効性という面では強いですが、あまり波風立てないようにするのも必要かと思います。上司も引き継ぎ等のことを懸念しての延長交渉でしょうし、辞めさせないと言っているわけではないと思うので、話し合いをもたれると良いと思います。
落ち着いて、上司の方とお話をしてください。vukinkoさんも譲歩できるところは譲歩しながら話すと話もまとまると思います。まだ、1ヶ月程度あると思いますので、いやな雰囲気で勤務すると余計に疲れますから。
> 私自信のことなのですが、、、
> 先日、「退職届け」を出しました。3月の給与〆日をもって退職しますと書いて提出しましたが、仕事の都合上、4月まで勤めて欲しいと上司に言われました。
>
> この場合、退職届けでも、退職日の変更は可能なのでしょうか?
> 「退職願」「退職届」の違いも詳しく教えていただきたいのと、「退職届」の退職日の有効性があれば、その理由をもって、どんなに言われても3月で辞めたいと思っております。
> ご教授願います。
ご回答ありがとうございます。
就業規則ですが、、、
「退職しようとする者は、1ヶ月前までに所属長を経て退職願いを提出し、十分な引継ぎを行い、その許可あるまでは従前の業務を継続しなければならない。但し、提出後14日を経過した場合はこの限りでない」と書かれています。
どこにでもあるような就業規則ですが、、、
退職願いではなく、退職届けをだしました。 「退職いたします。」と書きました。願でだしてもすぐに退職させていただけないし、また、退職日はいつにしたら良いですかと尋ねたところ「いつでもいい」と返事をいただいたので、なるべくこちらの都合でやめたいと思ったからです。
が、就業規則にも書かれているように、「許可あるまでは・・・」というと、私の場合は4月にして欲しいといわれたのですから、3月に退職しますと書いた退職届けについても4月まで延長になるのでしょうか?
ここにきて、急に仕事を増やされ、頼める人もいなく引き継ぐ人もいなく困ってます。
近いうちに、再度頼んでみようと思いますが、、、このまま退職日が伸びてしまいそうです。
退職希望日にきっちりやめる事ができる良い方法はありませんか?
愚痴ってしまい申し訳ございません。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 就業規則ですが、、、
> 「退職しようとする者は、1ヶ月前までに所属長を経て退職願いを提出し、十分な引継ぎを行い、その許可あるまでは従前の業務を継続しなければならない。但し、提出後14日を経過した場合はこの限りでない」と書かれています。
> どこにでもあるような就業規則ですが、、、
>
> 退職願いではなく、退職届けをだしました。 「退職いたします。」と書きました。願でだしてもすぐに退職させていただけないし、また、退職日はいつにしたら良いですかと尋ねたところ「いつでもいい」と返事をいただいたので、なるべくこちらの都合でやめたいと思ったからです。
> が、就業規則にも書かれているように、「許可あるまでは・・・」というと、私の場合は4月にして欲しいといわれたのですから、3月に退職しますと書いた退職届けについても4月まで延長になるのでしょうか?
> ここにきて、急に仕事を増やされ、頼める人もいなく引き継ぐ人もいなく困ってます。
> 近いうちに、再度頼んでみようと思いますが、、、このまま退職日が伸びてしまいそうです。
> 退職希望日にきっちりやめる事ができる良い方法はありませんか?
> 愚痴ってしまい申し訳ございません。
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yukinko 様
使用者の方が一方的に労働者に労働契約の解約を通告してやめさせる”解雇”には法律上の厳格な規制がありますが、労働者の方で一方的にやめることについては法律上規制がありません。(社会常識的なものはありますが)
判例としては下記のものがあります。
「労働者は一方的な退職申し入れにより雇用関係を終了させることができるのであって、使用者の承諾を何ら必要とするものでないし、また仮に、被告に労働者の退職に使用者の承諾を要する旨の就業規則なり労働慣行などがあったとしても、これらは民法627条1項後段の法意に反し無効というべきである。」 平和運送事件、大阪地裁判決
上記中の被告は労働者側、民法627条1項は次のとおりです
期間の定めのない契約はいつでも解約の申出をすることができ、「雇用は、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する」と定められており、2週間たつと効力が発生する。
yukinkoさんは、就業規則の規定に従い1ヶ月以上前に退職届を出し意思表示をされていることから、これは正当な手続と考えられます。会社の都合を考慮して4月までの延長に応ずるか否かは個人の自由です。特に強制されるものではありません。できるだけ会社には後任者の選任を早めてもらい、3月末までに引継ぎが出来るように努力してもらいましょう。また、就職先が決まっているという”理由”も効果的でしょう。
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