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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

教えてください。

著者 bbpiet さん

最終更新日:2013年02月13日 09:28

昨年夏ごろより雇用しているパートのことで相談します。

勤務態度はまじめで、なにも問題はなかったのですが、
あるとき、警察より電話があり「本人を警察に連行します。ある事件の被疑者として、
本人が仕事とがあるからといっているので電話しました。」
とのことで、その後逮捕されましたが
まだ裁判がなく刑は確定していません。

会社としては、まだ在職中となりますが、
社会保険料等の立替が発生しますし
どうしたものか困っています。

新聞にも載りましたので、他のパートにも知られています。

就業規則には、刑事事件になると解雇との条項も入っていますが
まだ、逮捕はされても、裁判は始まっておらず
刑は確定していません。

この場合どうすればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 教えてください。

社員の有罪が確定していない、捜査段階での懲戒処分が有効とされた例も多くありますが、逆に有罪という判決であっても、会社が行った懲戒処分が無効とされた例もあり、最悪のケースでは、会社が有罪を見越して懲戒解雇に踏み切ったが、結果は無罪、社員から損害賠償を請求されたというケースもあります
基本ルールとしては、就業規則雇用契約条件として解雇権の行使合意を求めておくことです。
今回の事例では、まずは就業規則雇用契約条件の確認、それらの点が充分でなければ会社側の一時立替払いが生じます。

ご参考Hp

(問)従業員休日に私的なことでケンカをして相手に怪我をおわせ、警察に逮捕されました。幸い新聞沙汰などには載っていませんが、逮捕されるような事態を引き起こしたこの従業員懲戒解雇できるでしょうか?

A4.結論から申し上げますと、懲戒解雇は無効と判断される可能性が高いと思われます。まず懲戒処分を行うには、懲戒についての規定を就業規則に定めておく必要があります。この規定があったとしても、一般に懲戒解雇にするには「その事件によって、会社のイメージや信用が失われて取引先が減少したり、会社が目に見える損害を受けたような場合」でないと厳しすぎる処分として無効だと考えられます。ただし、何度注意しても同じ犯罪を犯したり、ストーカー行為などの性犯罪を行った場合は悪質であるとして解雇できる場合もあります。


< 刑事事件で逮捕勾留され長期間就労できないことを理由とする試用社員の解雇の効力が争われた事例>
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/03440.html

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